日本:ビザ要件
日本この国のビザ要件を確認してください。 最終確認:最終更新:
日本 ビザ要件マップ
日本: ビザ要件
ビザ要件は変更される場合があります。最新情報は必ず政府の公式情報源で確認してください。
ビザ不要入国要件
- ビザ不要での入国のためには、旅行者は有効なパスポート、または該当する免除措置で認められた渡航文書を携帯する必要があります。日本はすべての旅行者に一律の6か月のパスポート有効要件を課していません。標準的なパスポートは、日本での滞在期間全体にわたって有効でなければなりません。仮パスポート、緊急渡航文書、難民渡航文書、再入国許可証などの非標準的文書については、異なる有効要件が適用される場合があり、渡航前に所轄の日本在外公館に確認する必要があります。
- パスポートに必要な空欄ページ数について、中央の公式情報源では明確に定められていません。
- 一部のビザ免除措置では、ICAO基準に適合した生体認証パスポートまたは機械読取式パスポートの所持が条件となっています。特定の措置では、渡航前にパスポートを日本の在外公館に登録する必要があります。これらの条件は、使用するパスポートの種類と適用される免除措置により異なります。
- ビザ不要での入国は、短期滞在ステータスでの観光、ビジネス面談、会議、家族・友人訪問、その他これらに類する短期の目的に利用できます。日本での収入を伴う活動または報酬を得る活動は許可されません。
- 許可される滞在期間は、適用される免除措置に応じて15日、30日または90日となる場合があります。特定の二国間措置ではより長い期間が認められることもありますが、90日を超える滞在については、許可期間が満了する前に出入国在留管理局に延長申請を行う必要があります。旅行者の正確な滞在期間は、空港等で付与される上陸許可に表示されます。
- 旅行者は日本到着時に出入国審査を受けなければなりません。有効なパスポート、渡航目的、滞在予定期間が確認されます。ビザ免除により入国権利が自動的に保証されるわけではありません。入国要件を満たしていないと判断された旅行者は、入国を拒否される可能性があります。
- 外国人の旅行者の大部分に対して、空港等で両手の人指し指の指紋と顔写真の採取が行われます。16歳未満の者および法令で定められた特別な地位を有する者は、この義務を免除されます。
- Visit Japan Webを通じて、出入国情報および税関情報を渡航前にオンラインで登録することができます。このサービスは電子渡航許可やビザではなく、有効なパスポートや空港での審査に代わるものではありません。
- すべてのビザ不要の旅行者に対して一律に義務付けられた帰国航空券、ホテル予約、銀行取引明細書、または一定の最低金額等は、中央の公式情報源では明確に定められていません。空港職員は、渡航目的や滞在条件を確認するため、旅行計画、宿泊情報、帰国又はその後の渡航手配、支払い能力の証明を求めることがあります。
- 海外旅行保険は強く推奨されます。すべてのビザ不要の旅行者に一律の加入義務や最低補償額は、中央の公式情報源では明確に定められていません。
- すべての短期ビザ不要の旅行者に一律に適用される予防接種証明書や健康診断書の要件は、中央の公式情報源では明確に定められていません。
- 未成年のビザ不要旅行者について、すべての場合に適用される統一の出生証明書、親の同意書、または親権証明書のリストは、中央の公式情報源では明確に定められていません。子どもが単独または片方の親と共に旅行する場合、航空会社、入国管理局、または経由国が追加書類を求めることがあります。
電子ビザ申請要件
- JAPAN eVISAは、短期観光目的の一回入国ビザにのみ利用できます。家族・友人訪問、商用活動、就労、学習、長期滞在、および通過を目的としたeVISAの申請はできません。
- 申請資格は、申請人の国籍、居住国、パスポートの種類、および申請先の日本在外公館によって異なります。一部の申請は個人アカウントから直接行えますが、その他は認可された旅行代理店を介してのみ行うことができます。
- 申請人は通常のパスポートのみ使用できます。外交、公用、その他の特別なパスポートはJAPAN eVISA個人申請システムでは受理されません。
- 申請手続き中、申請人は申請を行った居住国に所在する必要があります。必要に応じて、面接や書類確認のために所轄の日本在外公館に呼び出されることがあります。
- 申請には、有効なメールアドレスを使用してJAPAN eVISAアカウントを作成する必要があります。システム上で、個人情報、パスポート情報、居住情報、旅行日程、交通手段、日本での宿泊先住所、職業、渡航歴、および保安に関する質問事項を漏れなく正確に入力しなければなりません。
- 申請システムの最初のステップでは、国籍、居住国、渡航目的、所轄の在外公館を選択した後、個人別の必要書類リストが生成されます。申請人はこのリストに加えて、該当する大使館または領事館の現地の書類指示に従う必要があります。すべての申請人に共通する普遍的な添付書類リストは存在しません。
- パスポートの顔写真付き個人情報ページをアップロードする必要があります。ファイル形式はPDF、TIF、JPG、PNG、GIF、BMP、またはHEICが可能です。ファイルサイズは2MBを超えないことが推奨され、解像度は最低640×480ピクセルが推奨されます。スキャンは1ページで、パスポートの機械読取領域全体を含み、その部分が鮮明で、歪みがなく、正しい向きで表示されている必要があります。
- パスポートは日本到着日に有効でなければなりません。一律の6ヶ月間の有効期限要件はありません。申請時に使用したパスポートで旅行しなければなりません。パスポートを変更した場合、古いeVISAを新しいパスポートに移行することはできず、新たに申請する必要があります。
- eVISAは電子的に発給され、パスポートにビザシールが貼付されないため、申請段階での一般的な空欄ページ要件は公表されていません。空港手続きに必要な正確な空欄ページ数は、中央の公式情報源では明確に定められていません。
- 顔写真は過去6ヶ月以内に撮影され、無地で模様のない背景で、顔全体が水平方向に中央に配置され、はっきりと見えるものでなければなりません。写真はJPG、PNG、GIF、BMP、またはHEIC形式でアップロードでき、ファイルサイズは2MBを超えないことが推奨されます。写真の正確なミリ単位の寸法および必須の背景色は、中央のeVISA情報源では明確に定められていません。
- 添付書類はPDF、TIF、JPG、PNG、GIF、BMP、またはHEIC形式でアップロードできます。ファイルサイズは2MBを超えないことが推奨され、1つのアップロード枠で最大50ページまで使用できます。複数の書類を同じ枠にアップロードする必要がある場合は、それらを1つのPDFファイルに結合しなければなりません。
- 承認済みで支払い済みの航空券または船便チケットを購入する必要はありません。予約手続き時に作成されたフライトまたは船舶の旅行日程表をアップロードすることができます。旅行日程、出発地と到着地、および交通情報が明確に表示されている必要があります。
- ホテル予約、銀行取引明細書の提出期間、最低残高、在職証明書、給与明細書、海外旅行保険および最低補償額は、すべてのeVISA申請に共通の要件として中央の情報源では定められていません。個人別の書類リストおよび所轄の在外公館の指示に従わなければなりません。
- 家族構成員は、同一の旅程および同一の到着・出発日で一緒に申請することができます。各家族構成員ごとに、個人情報、パスポートデータ、写真、および必要書類をアップロードする必要があります。家族関係を証明するために、婚姻証明書や出生証明書が求められる場合があります。同一の銀行取引明細書は、場合によっては家族構成員の支払い能力を証明するために使用できますが、受理条件は該当する在外公館によります。
- 未成年の子どもに代わって、親または法定代理人が申請を行うことができます。子どもが親権を有する者を伴わずに旅行する場合は、親の同意書をアップロードしなければなりません。
- 第三者が申請人に代わって手続きを行うことができます。その場合、代理人は申請書類上で自身を代理人として明記し、委任状をアップロードしなければなりません。電子ビザが発給された後、QRコード付きのビザ発給通知書が旅行者に交付されます。
- 申請は、予定された渡航日の最長3か月前から行うことができます。優先審査サービスはありません。
- 完全な申請の標準処理期間は、所轄の日本在外公館が書類を完全に受理した日から5営業日です。繁忙期、書類確認、面接、追加情報、または東京の外務省による審査が必要な場合、処理に1か月以上かかることがあります。
- 所轄の在外公館は、追加書類、説明、書類の確認、または対面面接を求めることができます。不備、虚偽、または不適切な申請は処理されずに取り消され、再申請が必要となる場合があります。
- 2026年7月1日以降に受理された一回入国ビザ申請に対する中央の標準手数料は、約15,000日本円相当です。正確な手数料は現地通貨で定められ、申請人の国籍、渡航目的、相互主義協定、および手数料免除の有無によって決定されます。支払額はJAPAN eVISAアカウントで送信される正式な手数料通知書に表示されます。
- eVISA手数料は、オンラインのクレジットカードでのみ支払うことができます。現金での支払いは受け付けられません。原則として、クレジットカードは申請人本人のものでなければなりません。未成年の申請人など、正当な理由がある場合は、法定代理人のカードが認められることがあります。ビザ発給後は手数料は返金されません。
- eVISAは発給日から3か月間有効で、日本への一回の入国に使用できます。有効期間の延長はできません。付与される滞在期間は、申請情報と旅行計画に基づき、15日、30日、または90日となります。
- eVISAは、航空機、または日本と特定の外国港との間を運航する定期国際旅客フェリーによる旅行にのみ使用できます。
- 旅行者は、出発空港または港において、インターネットに接続されたスマートフォンやタブレットで最新のビザ発給通知書を表示しなければなりません。PDFファイル、スクリーンショット、印刷物は受理されません。インターネットに接続可能な適切な端末を持っていない者は、紙のビザを申請する必要があります。
- eVISA所持者も、日本到着時に出入国審査の対象となります。パスポート、渡航目的、滞在予定期間が確認され、一般的な生体認証手続きの一環として指紋と顔写真が採取されることがあります。eVISAは入国を保証するものではありません。
領事館ビザ申請要件
- 領事館ビザは、申請人の居住地を管轄する日本の大使館、総領事館、または領事事務所に申請しなければなりません。現地の慣行により、申請は本人、認可された代理人、認定旅行代理店、または正式なビザ申請センターを介して受け付けられる場合があります。日本国内からの入国ビザ申請はできません。
- 申請は通常、申請人が国籍を有する国または合法的に居住する国で行います。国籍国以外で申請する場合、有効な在留許可や合法的居住の証明が求められることがあります。受理される書類の種類および残存有効期間は、申請先の在外公館によって異なります。
- 申請人は有効なパスポートを所持し、国籍国または居住国に戻る権利を有していなければなりません。日本はすべての標準的なパスポートに一律6か月の有効要件を課していません。パスポートは少なくとも予定された日本旅行の全期間にわたって有効でなければなりません。仮パスポート、緊急渡航文書、難民渡航文書、再入国許可証については、異なる有効期間や書類要件が適用される場合があります。
- パスポートにはビザシールを貼付するための十分なスペースがなければなりません。すべての申請に適用される正確な空欄ページ数は、中央の公式情報源では明確に定められていません。一部の大使館・領事館では、現地で1~2ページの空欄ビザページを求める場合があります。
- 正式なビザ申請書を完全に記入し、日付を記入し、申請人が署名しなければなりません。申請書はパソコンで記入し印刷することができます。電子署名または手書き以外の方法による署名が認められるかどうかは、申請先の在外公館によります。一部の在外公館では、自筆の署名を要求します。
- 申請書には、パスポートに記載された氏名、別名または旧姓、出生情報、国籍、政府発行の身分証明書番号、婚姻状況、パスポートの種類と番号、パスポート発行日および有効期限、渡航目的、滞在予定期間、入国港、交通手段、日本での宿泊先、住所、職業、雇用主、過去の日本渡航歴、招聘者、保証人、および司法・出入国に関する経歴の情報を記載しなければなりません。
- 中央の短期一回入国ビザチェックリストでは、申請書1通と写真1枚が必要です。一部の国籍や申請地では、申請書2通と写真2枚が求められる場合があります。
- 紙の申請書の写真枠は45mm×35mmです。写真は過去6か月以内に撮影されたものでなければなりません。共通の背景色、印刷の種類、その他の技術的詳細は、すべての在外公館に対して中央の情報源では明確に定められていません。申請先の在外公館の写真指示に従わなければなりません。
- パスポートのどのページの写しを提出するかは、申請先の在外公館およびビザの種類によって異なります。中央の短期ビザチェックリストでは、すべてのパスポートページを一律にコピーすることを義務付けていません。一部の在外公館では個人情報ページのみ、その他では過去のビザや入国スタンプも要求する場合があります。
- 短期観光ビザ申請では、有効なパスポート、申請書、写真、日本への到着日と出発日および便名を記載した交通機関の日程表、旅費を賄えることを示す財務書類、および日本での日々の旅行計画を提出します。
- 支払い能力は、収入証明書、納税申告書、銀行取引明細書、または銀行残高証明書などの書類で証明できます。すべての申請人に共通する銀行取引明細書の期間や最低残高は、中央の公式情報源では明確に定められていません。
- 航空券、船舶、ホテル、または国内交通の予約が購入・支払済みであることは、中央の短期ビザ申請では必須ではありません。旅行計画には、到着日と出発日、可能な限りフライト情報、宿泊先のホテルまたは滞在先の氏名、完全な住所と電話番号、および日々の活動内容を記載しなければなりません。
- 短期商用ビザ申請では、雇用主が発行した出張命令書、雇用主からの書簡または同等の書類、および在職証明書が求められる場合があります。日本側の招聘機関は、商用契約書、会議・会議書類、招聘状、申請人リスト、および日本での日程表を提出することができます。
- 家族・友人訪問の申請では、関係の性質に応じて、出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本、一緒に写った写真、電子メール、電話通話記録、または手紙を提出することができます。
- 招聘状は、日本国大使または総領事宛てに作成され、予定されている活動を詳細に説明し、一般的な表現に留まってはなりません。招聘者の氏名、住所、電話番号、および申請人のパスポートに記載されたローマ字での完全な氏名が記載されていなければなりません。招聘の目的、経緯、および当事者間の関係を説明しなければなりません。
- 旅行費用を日本国内の保証人が負担する場合、保証書および保証人の支払い能力の証明を提出します。財務証明としては、直近の所得証明書または課税証明書、納税申告書、または銀行残高証明書を使用できます。日本在住の外国人の保証人からは、有効な在留カードの表面と裏面、在留証明書、およびパスポートの写しが求められることがあります。
- 会社または団体が保証人となる場合、会社登録証明書または団体の紹介書類が必要となることがあります。上場企業は特定の企業報告書を使用できます。個人保証人の在職証明書は、場合によっては会社登録証明書の代わりに認められることがあります。
- 日本で作成された招聘状、保証書、および法人関連書類の写しは受理される場合がありますが、在外公館は詳細確認のために原本を求めることがあります。日本で作成されたこれらの書類は、原則として過去3か月以内に作成され、申請日時点で有効である必要があります。
- 申請書類の英語または日本語への翻訳、公証、認証、またはアポスティーユの要否は、書類の種類、発行国、および申請先の在外公館によって異なります。すべての領事館ビザ申請に共通する翻訳、公証、またはアポスティーユの規則は、中央の公式情報源では明確に定められていません。
- 就労、留学、家族滞在、または90日を超える滞在の場合、原則として日本国内のスポンサーまたは受け入れ機関が先に出入国在留管理局から在留資格認定証明書を取得しなければなりません。申請時には、パスポート、ビザ申請書、写真、および在留資格認定証明書の原本、写し、または電子版の印刷物を提出します。ビザの種類に応じて、雇用契約書、学校の入学許可書、家族関係を証明する書類、その他の添付書類が求められる場合があります。
- 在留資格認定証明書は、ビザ発給や日本への入国を保証するものではありません。在留資格認定証明書なしでも長期ビザの申請は可能ですが、より多くの書類が必要となり、審査には通常1~3か月かかることがあります。
- 特定の国籍および中長期滞在資格においては、日本政府が指定する検診機関が発行する活動性結核がないことを示す結核診断書が求められる場合があります。この措置の開始日、免除の有無、および書類を在留資格認定証明書の段階かビザ申請段階で提出するかは、国籍、居住地、および在留資格によって異なります。短期滞在者は、一般的にこの検査の対象となる中長期滞在者の範囲に含まれません。
- 未成年者は、別途申請書とパスポートが必要です。申請書の署名者、出生証明書、親の同意書、親権証明書、または親のパスポート写しの要否は、申請先の在外公館および子どもの渡航態様によって異なります。中央の公式情報源では、すべての子どもに共通の書類リストは明確に定められていません。
- すべての領事館ビザについて、指紋採取や申請時生体認証の提出を義務付ける共通の中央規則は発表されていません。申請人は面接に呼び出されることがあり、追加書類や説明が求められることがあります。日本到着時には、一般的な空港生体認証が適用されます。
- 2026年7月1日以降に在外公館で受理された申請に対する中央手数料は、一回入国ビザで約15,000日本円相当、数次入国ビザで約30,000日本円相当です。手数料は現地通貨で徴収されます。国籍、渡航目的、相互主義協定に応じて、手数料が異なる場合や全額免除される場合があります。
- 支払方法は、申請先の大使館、領事館、または申請センターによって異なります。現金、銀行小切手、クレジットカード、またはその他の現地の方法が利用できる場合があります。認可代理店やビザ申請センターは別途サービス料を請求することがあります。ビザが発給されなかった場合、日本のビザ手数料は徴収されません。代理店のサービス料の返金条件は別途定められる場合があります。
- すべての紙ビザの種類に対する共通の最早期申請日は、中央の公式情報源では明確に定められていません。多くの在外公館は、一回入国ビザの有効期間が3ヶ月であることから、予定渡航日の最長3ヶ月前から申請を受け付けています。所轄の在外公館の現地申請期間に従わなければなりません。
- 問題のない完全なビザ申請の標準処理期間は、受理日の翌営業日から5営業日です。繁忙期や東京の外務省への照会が必要な場合、処理に1ヶ月以上かかることがあります。優先審査は保証されていません。
- 一回入国ビザは通常、発給日から3ヶ月以内に日本に入国するために使用しなければならず、有効期間の延長はできません。数次入国ビザは、申請人の状況やビザの種類に応じて1年から5年までの有効期間となります。正確な入国回数、有効期間、および各訪問あたりの許可滞在期間はビザシールに表示されます。
- ビザシールの有効期間は、日本に滞在できる期間ではありません。日本での合法的な滞在期間および許可される活動は、空港で付与される上陸許可に記載されます。短期滞在の場合、滞在は最長90日です。長期滞在資格の場合、期間はビザおよび在留資格カテゴリーによって異なります。
- 海外旅行保険は強く推奨されます。すべての領事館ビザに共通の保険加入義務や最低補償額は、中央の公式情報源では明確に定められていません。特定の長期ビザや特別ビザの種類では、別途保険が求められることがあります。
- 日本のビザは入国を保証するものではありません。入国審査官は、有効なパスポート、ビザ、渡航目的、および滞在予定期間を審査します。条件を満たせば、パスポートに在留資格と滞在期間を示す上陸許可が記載されます。
通過ビザ要件
- 旅行者が国際線乗り継ぎ区域を出ず、パスポートコントロールや日本の出入国審査を受けずに同一空港内で次のフライトに乗り継げる場合、日本の通過ビザやビザ免除は必要ありません。荷物の受け取り、再度のチェックイン、ターミナルや空港の変更、宿泊のため乗り継ぎ区域が閉鎖される場合、またはパスポートコントロールを通過する必要がある場合は、日本への入国手続きが行われます。
- 日本に入国する通過の場合、旅行者の状況に応じてビザ免除、または事前に取得した適切なビザが必要です。日本では到着時通過ビザは発給されません。
- 通過目的でJAPAN eVISAを使用することはできません。通過ビザの申請は、紙ベースで所轄の日本大使館、総領事館、領事事務所、または現地で認可された申請センターに行わなければなりません。
- 通過ビザは、第三国へ渡航する途中で日本に短期間立ち寄る目的で発給されます。許可される活動は、休息、観光、および余暇活動に限定されます。商用活動、就労、または家族・友人訪問のために通過ビザを使用してはなりません。
- 通過ステータスでの許可滞在期間は15日を超えてはなりません。正確な期間は空港で付与される上陸許可に表示されます。
- 申請人は、有効なパスポート、完全に記入され署名されたビザ申請書、および最近の写真を提出する必要があります。一般的な紙ビザ申請書の写真枠は45mm×35mmです。一部の在外公館では、写真は過去6か月以内に撮影され、特定の背景色条件を満たすことを要求します。
- 完全な交通機関の日程表を提出しなければなりません。書類には、すべてのフライト番号または船舶番号、出発地と到着地、日付、時刻、および日本以降の旅行区間が明記されていなければなりません。支払い済みのチケットは必須ではない場合があります。予約確認書や印刷されたフライト予定表の受理条件は、申請先の在外公館によって異なります。
- 日本経由後の最終目的地国への入国資格を証明しなければなりません。最終目的地国のビザ、在留許可、再入国許可証、または同国のパスポートを提出することができます。最終目的地でビザ免除または到着時ビザで入国する場合、一部の在外公館はそれを示す公式政府文書を求めることがあります。
- 日本での通過が1泊を超える場合、旅行日程、宿泊情報、および旅費を賄う十分な資金の証明が求められることがあります。銀行取引明細書の提出期間や最低残高は、中央の公式情報源では明確に定められていません。
- 国籍国外で申請する場合、申請国の有効な在留許可または合法的居住の証明が求められることがあります。
- パスポートの正確な空欄ページ数は、すべての通過申請に対して中央の公式情報源では明確に定められていません。一部の在外公館は、2ページの空欄ビザページを要求しています。
- 通過ビザが一回入国または二回入国となるかは、旅行の経路に応じて決定されます。二回入国の通過ビザは、往路と復路で日本を2回通過する場合に発給されることがあります。
- 通過ビザのすべての国に共通する有効期間は、中央の公式情報源では明確に定められていません。現在の在外公館の運用では、一回入国通過ビザは3か月、二回入国通過ビザは4か月の有効期間で発給されることがあります。正確な有効期間はビザシールに表示されます。
- 2026年7月1日をもって、別途割引された「通過ビザ手数料」カテゴリーは廃止されました。通過申請には、現在の一回入国または二回入国ビザの料金が適用されます。正確な金額は、国籍、相互主義協定、および申請先の在外公館によって異なります。
- 支払方法は申請先の在外公館によって異なります。中央の公式情報源では、通過申請に対する単一の支払方法は明確に定められていません。
- 問題のない完全な通過申請の標準処理期間は、受理日の翌営業日から5営業日です。現地の在外公館がより長い期間を設定することもあり、追加審査が必要な案件は1か月以上かかる場合があります。
- 通過ビザについて、すべての申請人に共通する海外旅行保険の加入義務または最低補償額は、中央の公式情報源では明確に定められていません。
- 申請を審査する在外公館は、追加書類、説明、または面接を求めることができます。通過ビザが発給されていても、入国審査官はパスポート、ビザ、以降の旅行手配、渡航目的、および滞在期間を審査し、入国の最終決定を行います。
人口
122,427,731(2026 推計)公用語
国レベルの公用語はありません; 日本語 事実上使用されています政府形態
議会制立憲君主制大陸
アジア首都
東京都通貨
円面積
377,972 km²電話番号コード
+81日本: 重要な渡航先
日本の首都である東京は、成田空港や羽田空港を擁する主要な玄関口です。大阪や京都も、多くの旅行者が訪れる重要な都市です。これらの都市は、国内線や新幹線で結ばれています。
日本は豊かな文化遺産と近代的なビジネス環境を併せ持ち、教育や研究の拠点も多いです。また、北海道や沖縄などの島々、美しい海岸線や温泉地が観光客を魅了します。
一般的な旅程は東京から始まり、新幹線で京都や大阪へ移動するパターンです。さらに広島や九州方面へ足を伸ばすことも可能で、効率的な鉄道網が便利です。
