リトアニア:ビザ要件
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リトアニア: ビザ要件
ビザ要件は変更される場合があります。最新情報は必ず政府の公式情報源で確認してください。
ビザ不要入国要件
- ビザ不要の短期入国資格を有する第三国渡航者は、有効かつリトアニアが認める旅券又は旅行証明書を所持しなければならない。旅行証明書は、予定されているシェンゲン域外出国日から少なくとも3か月間有効であり、かつ過去10年以内に発行されたものでなければならない。正当な緊急時には、3か月の追加有効期間要件の例外が認められる場合がある。
- ビザ免除が特定の生体認証旅券、旅行証明書又は在留許可に依存するかどうかは、渡航者のステータスによって異なる。ビザ要件は、国籍と使用する旅行証明書を選択した後、公式照会システムを通じて確認しなければならない。生体認証旅券の要件は、すべてのビザ不要渡航者に普遍的な条件ではない。
- ビザ不要の短期滞在は、任意の180日間の期間内で最長90日間である。有効なシェンゲン在留許可を有する渡航者は、有効な旅行証明書を用いて短期訪問を行うことができる。
- 渡航者は入国時に訪問目的と予定滞在条件を説明できなければならない。国境当局は、宿泊証明、招待状、旅行日程、帰国又は次の渡航先への航空券、十分な財源及び帰国費用を賄えることを示す書類を求める場合がある。
- 渡航者はシェンゲン情報システムに入国禁止記録がなく、かつ公序、国内治安、公衆衛生又は国際関係に関して脅威となってはならない。ビザ免除は無条件の入国権を付与するものではなく、最終判断は国境管理において下される。
- ビザ不要渡航者について旅券に必要とされる余白ページ数は、中央公式情報源において明確に指定されていない。日額又は総額の最低財源額は、中央公式情報源において明確に指定されていない。銀行口座明細書がカバーすべき期間は、中央公式情報源において明確に指定されていない。
- ビザ不要入国において全渡航者に適用される一般的な旅行健康保険の補償額は、中央公式情報源において明確に指定されていない。一般的な予防接種証明書又は健康診断書の義務も、中央公式情報源において明確に指定されていない。
領事館ビザ申請要件 — 短期シェンゲンCビザ
- リトアニアが旅行の唯一の目的地であるか、滞在期間又は旅行目的に関して主たる目的地でなければならない。主たる目的地が特定できない場合、申請をリトアニアで行うためには、シェンゲン域内への最初の入国がリトアニアの外部国境から行われなければならない。
- 申請は、原則として申請者が法的に居住する国を管轄するリトアニア外交使節団、領事館、リトアニアを代表するその他のシェンゲン当局又は認定外部サービスプロバイダーに対して行わなければならない。申請者の申請国における合法的滞在又は居住を証明する書類が求められる場合がある。合法的に滞在しているが居住していない者の申請は、理由が受け入れられた場合にのみ審査されることがある。
- 申請書はMIGRISを通じて記入しなければならない。申請者は国籍情報を選択し、アカウントを作成し、該当するシェンゲンビザ申請書を完成させ、印刷し、署名しなければならない。同じ旅行証明書に記載されている各人ごとに別個の申請書を作成しなければならない。未成年の申請者の申請書は、親権を行使する者又は法定後見人が署名しなければならない。
- 申請は、予定旅行開始日の最遅6か月前から行うことができる。任務中の船員は最遅9か月前から申請できる。申請は、原則として旅行開始日の遅くとも15暦日前までに行わなければならない。正当な緊急時には、より遅い申請が許可されることがある。
- 旅券又は旅行証明書は、予定されるシェンゲン域外出国日から少なくとも3か月間有効でなければならず、過去10年以内に発行され、かつ少なくとも2ページの余白がなければならない。複数の旅行が計画されている場合、有効期間は最後に計画された出国日に基づいて評価される。
- 申請時に写真がスキャン又は撮影される。写真はICAO基準に適合しなければならない。印刷写真の枚数、写真のサイズ、背景色、撮影日及びデジタルファイルの仕様は、中央公式情報源において明確に指定されていない。申請先の使節団又はビザセンターは、追加の写真規則を公表する場合がある。
- 申請時に10本の指紋が電子的に採取される。以前のシェンゲンビザ申請で採取された指紋が59か月以内であれば再利用できる。身元について合理的な疑いがある場合、この期間が経過していなくても再び指紋が採取されることがある。
- 12歳未満の児童、指紋採取が物理的に不可能な者、及び公式招待により渡航する特定の高官級政府使節団は、指紋採取義務を免除される。身体障害が特定の指にのみ影響する場合、採取可能な最大数の指紋が記録される。
- 申請者は、旅行目的及び予定滞在条件を裏付ける書類を提出しなければならない。要求される書類は、旅行目的、申請者の居住国及び申請先の使節団によって異なる。公式チェックリストには、交通機関予約、帰国又は往復航空券、詳細な旅行日程、宿泊予約、招待状、財源証明、就労又は学生ステータスを示す書類、及び申請国における合法的居住の証明が含まれる場合がある。
- 観光目的の申請では、ホテル予約、団体旅行証明書又は旅行日程が求められる場合がある。複数のシェンゲン諸国を旅行する場合、各国における宿泊及び国間の交通手段の証明が要求される場合がある。
- 私人訪問の場合、招待者の住所、連絡先及び予定滞在期間を含む招待状が求められる場合がある。招待者の有効な旅券、国民IDカード又は在留許可の写しが要求される場合がある。
- 申請者が自身の財源を使用しない場合、招待者又はスポンサーがMIGRISを通じて電子保証を提出することができる。保証は、宿泊、生活費又は帰国費用がスポンサーによって負担されることを示さなければならない。スポンサーの身元及び財源に関する追加書類が求められる場合がある。
- 財源は、個人の銀行口座明細書、給与明細、雇用契約書、休暇許可書、年金収入、会社の取引明細、納税証明書、クレジットカード明細又はスポンサー保証によって証明できる。銀行口座に必要とされる普遍的な最低金額は、中央公式情報源において明確に指定されていない。
- 銀行口座明細書がカバーすべき期間は、中央公式情報源において明確に指定されていない。一部の公式使節団のチェックリストでは過去3か月の取引が要求されるが、この期間は全ての申請場所に普遍的なものではない。
- 被雇用者からは雇用契約書、最近の給与明細及び雇用主の休暇許可書;自営業者からは会社登記、会社口座及び納税証明書;学生からは在学証明書又は学生証;年金受給者からは年金又は定期収入証明書が求められる場合がある。正確なリストは、申請先の使節団が旅行目的及び居住国に基づいて決定する。
- 商用旅行の場合、招待企業又は団体からの書簡及び雇用主からの書簡が求められる場合がある。書類には、申請者の身元、旅行目的、予定活動、滞在先及び滞在期間が含まれる場合がある。
- 教育、研究又はインターンシップ目的の短期旅行では、入学許可証、在籍証明書又は招待状が求められる場合がある。文化、スポーツ又は宗教行事については、招待状、入場券、登録証明書又はプログラムが提出され得る。医療旅行では、治療の必要性、患者の受入れ及び治療費の負担を示す書類が要求される場合がある。
- 旅行健康保険は、予定滞在期間全体及びシェンゲン域内をカバーしなければならない。保険は、緊急医療援助、入院治療及び医学的理由による本国送還費用をカバーしなければならない。最低保険補償額は、中央公式情報源において明確に指定されていない。リトアニアの申請場所別の公式チェックリストでは、30,000ユーロの補償要件が公表される場合がある;適用される金額は、関連使節団の最新のチェックリストから確認しなければならない。
- 未成年者が片方の親のみ又は親なしで渡航する場合、公証された同意書、親又は後見人の身分証明書の写し、及び親権を示す書類が求められる場合がある。単独親権がある場合、裁判所の決定又は単独親権を証明するその他の書類が要求される場合がある。出生証明書、親族関係を示す書類及び同意書の形式は、申請場所によって異なる。
- 書類の受理言語、翻訳、公証、認証又はアポスティーユの要件は、申請先の使節団及び書類の発行国によって異なる。全てのシェンゲンビザ申請に適用される単一の翻訳、公証又はアポスティーユの規則は、中央公式情報源において明確に指定されていない。
- 標準シェンゲンビザ申請料は90ユーロである。6歳以上12歳未満の児童の料金は45ユーロである。6歳未満の児童、及び公式規則に定められる一部の学生、研究者、教師、非営利団体代表者は、料金免除の対象となる場合がある。
- 料金は、ユーロ、申請国の通貨、又は申請場所で通常使用される他の通貨で徴収される場合がある。現金、デビットカード、クレジットカード又は銀行振込など、受け入れられる具体的な支払方法は申請センターによって異なり、中央公式情報源において明確に指定されていない。
- 認定外部サービスプロバイダーを通じて申請する場合、サービス料が別途課される場合がある。中央公式ページでは、リトアニアビザ当局が申請国に所在する場合17.90ユーロ、所在しない場合33.80ユーロのサービス料が公表されている。適用される最新の金額は、申請国の公式センターから確認しなければならない。
- 申請については、通常15暦日以内に決定が下される。追加審査又は追加書類が必要な場合、期間は最長45暦日まで延長されることがある。
- Cビザは、単数入国、2回入国又は複数入国で発行される場合がある。複数入国ビザを申請する者は、定期的又は複数回の渡航の必要性、及び過去のビザを規則に従って使用したことを示す書類を提出しなければならない。ビザの正確な有効期間は、申請の状況及び管轄当局の決定に基づいて決定される。
- Cビザで許可される総滞在日数は、任意の180日間の期間内で90日を超えてはならない。ビザは、ステッカーに記載された有効期間、入国回数及び許可滞在期間内でのみ使用できる。
- ビザ当局は面接を行い、追加書類を要求し、提出された書類の正確性を調査することができる。ビザが発給されたとしても、自動的に入国権が付与されるわけではない。渡航者は、国境において招待状、宿泊、交通、財源及び旅行目的に関する書類の写しを提示できなければならない。
国内Dビザ
- 国内Dビザの申請はすべてMIGRISを通じて開始しなければならない。リトアニア国外にいる申請者は、書類を移民局が選定した外部サービスプロバイダーの認定センターに提出する。外交使節団は2023年7月1日以降、国内ビザ申請を審査していない。
- 申請可能な国及びセンターは、申請者の国籍、法的居住地及び国内ビザ申請の法的根拠によって異なる。MIGRISは、選択された申請理由及び個人情報の入力完了後、個別の書類リストを作成する。したがって、全ての国内ビザ申請者に適用される単一の普遍的な添付書類リストは存在しない。
- MIGRIS申請が外部サービスプロバイダーに送信された後、予約は再びMIGRISを通じて取得しなければならない。申請者は予約時に、旅券、システムにアップロードした書類の原本、及び申請理由に応じて要求されるその他の証拠を提出しなければならない。
- 国内ビザは、法令に定められた長期滞在理由に対してのみ発給される。申請理由に応じて、教育又は交換プログラムの受入れ許可、研究又は教育契約、スポーツ団体証明書、船員書類、ジャーナリスト資格認定、季節労働許可、一時的な派遣証明書、会社書類、ボランティア証明書又は長期治療の証明が求められる場合がある。一部の長期教育及び労働目的では、国内ビザの代わりに一時的在留許可を申請する必要がある。
- 旅券は過去10年以内に発行され、少なくとも2ページの空白のビザページがあり、かつ申請するビザの終了日から少なくとも3か月間有効でなければならない。旅券の有効期間がこの条件を満たさない場合、ビザは旅券の失効の3か月前に終了するよう、より短く発行されることがある。
- 写真の枚数、写真のサイズ、背景色及びデジタルファイルの仕様は、中央公式情報源において明確に指定されていない。適用される技術的要件は、MIGRISが作成する個人別チェックリスト又は申請センターの指示に示される。
- 申請理由に応じて、リトアニア国内の機関からの招待状又は仲介状、労働許可証、契約書、教育機関の受入れ許可、会社登記、職業資格、宿泊、財源及び健康保険に関する書類が要求される場合がある。
- 財源の計算は、申請理由、申請された滞在期間及び適用される最低賃金指標に依存する場合がある。全ての申請者に適用される現在の固定最低銀行残高は、中央公式情報源において明確に指定されていない。銀行口座明細書がカバーすべき期間も、中央公式情報源において明確に指定されていない。
- 国内Dビザの健康保険要件は、申請理由及びリトアニアにおける個人の保険ステータスによって異なる場合がある。普遍的な最低補償額は、中央公式情報源において明確に指定されていない。MIGRISが作成する個人別書類リストを基準としなければならない。
- 外国で発行された書類の翻訳、公証、認証又はアポスティーユの必要性は、書類の種類及び発行国によって異なる。MIGRISのチェックリスト又は移民局の指示で明示的に要求されていない認証手続きは、普遍的な義務とみなされるべきではない。
- 国内Dビザ申請の審査に関する国庫手数料は140ユーロである。国庫手数料は、支払コード5740を用いてリトアニア国家税務監督局の指定口座のいずれかに納付する。国外の外部サービスプロバイダーが別途徴収するサービス料及び受け入れる支払方法は、申請センターによって異なる。
- 国内ビザ申請については、通常15暦日以内に決定が下される。追加審査が必要な場合、合計処理期間は最大45暦日まで延長されることがある。
- 国内Dビザは、少なくとも91日間の長期滞在のために発行され、有効期間は12か月を超えてはならない。正確な有効期間、入国回数及び許可滞在は、申請理由及び下された決定に記載される。
- 申請を旅行の何日前までに行うべきか(最早期限及び最遅期限)は、中央公式情報源において明確に指定されていない。申請者はビザ有効期間開始日より前にリトアニアに入国することはできない。
- MIGRISを通じて申請を行うことは、電子ビザが発行されることを意味しない。申請は電子的に開始されるが、承認後は旅券にビザステッカーが貼付される。
通過ビザ要件
- リトアニアは、国際空港のトランジットエリア通過にはA型空港通過ビザを、シェンゲン領域通過にはC型短期ビザを使用する。A型ビザは空港の国際トランジットエリア内での通過のみを許可し、リトアニア又は他のシェンゲン国の領域への入国権は付与しない。
- 空港通過ビザの必要性は、渡航者の国籍、使用する旅行証明書及び所持する有効なビザ又は在留許可によって異なる。個人の状況は、公式ビザ照会システムを通じて確認しなければならない。
- A型通過ビザの申請はMIGRISを通じて作成し、印刷し、署名しなければならない。申請者は、有効な旅行証明書、生体認証データ、ビザ料金及び申請場所が要求する添付書類を提出しなければならない。旅券は過去10年以内に発行され、予定されるシェンゲン域外出国後少なくとも3か月間有効であり、かつ少なくとも2ページの余白がなければならない。
- 申請者は、最終目的地国の有効なビザ、在留許可又はその他の入国許可証、及び空港通過後に最終目的地へ向かうことを示す航空券予約又は航空券を提出しなければならない。
- 空港の変更、手荷物の受取り、再チェックイン、トランジットエリアからの退出、又はシェンゲン域内での乗り継ぎ便の利用が必要な場合、A型空港通過ビザでは十分でない場合がある。その場合、C型短期ビザが必要となることがある。
- C型通過ビザについては、通過経路、次の国への入国が認められることを示すビザ又は在留許可、交通機関予約、宿泊が必要な場合は宿泊証明、及び旅程全体を通じて十分な財源を提示しなければならない。許可される滞在は任意の180日間の期間内で90日を超えてはならない;ただし、ビザは証明された通過経路及び日程に対してのみ発行される場合がある。
- 空港通過ビザは単数入国又は複数入国で発行される場合がある。複数入国通過ビザを申請する者は、繰り返し通過する必要性を証明しなければならない。正確な有効期間は、管轄当局の決定に基づいて決定される。
- 通過ビザ申請には、一般的なシェンゲンビザの申請及び料金規則が適用される。処理期間は通常15暦日であり、追加審査の場合には45暦日まで延長されることがある。
- A型空港通過ビザにおける旅行健康保険の全ての申請者に対する義務の有無及び適用される最低補償額は、中央公式情報源において明確に指定されていない。申請場所の個人別チェックリストを基準としなければならない。
- 特別な簡易通過プログラムの対象となる渡航者には、簡易通過証明書及び簡易鉄道通過証明書が発行される場合がある。これらの書類はリトアニアの国境通過地点では発行されない。
- 簡易通過証明書は、外交又は領事当局への申請により発行される。当証明書は複数入国用であり、最長3年間有効で、リトアニア領域内の各通過は24時間を超えてはならない。申請料は5ユーロであり、決定は通常7営業日以内に下される。
- 簡易鉄道通過証明書は、鉄道切符購入時に基本個人情報を電子的に送信することにより請求できる。当証明書は無料で、最長3か月有効であり、往復の2回の通過を許可し、各通過は6時間を超えてはならない。電子的に送信された申請については24時間以内に決定が下される。当証明書は領事館職員により列車内で引き渡される場合がある。
- 簡易通過証明書による旅行では、制度が認める有効な身分証明書又は旅行証明書を所持しなければならない。無効又はリトアニアに認められていない書類の提示、入国禁止の存在、又は申請条件の不履行は、証明書の拒否又は取消しの原因となる場合がある。
人口
2,797,338(2026 推計)公用語
リトアニア語政府形態
半大統領制共和国大陸
ヨーロッパ首都
ヴィルニュス通貨
ユーロ面積
65,300 km²電話番号コード
+370リトアニア: 重要な渡航先
リトアニアの首都ビリニュスは国際空港があり、多くの旅行者が最初に訪れる玄関口です。第二の都市カウナスや港湾都市クライペダも主要な目的地で、国内の移動は鉄道やバスが便利です。
文化面ではビリニュスの旧市街がユネスコ世界遺産に登録され、トラカイ島城やクルシュー砂州などの自然遺産も人気です。ビジネスや教育の拠点としても知られ、バルト海沿岸のリゾート地も訪れる価値があります。
旅行者はビリニュスを起点に、カウナスを経由してクライペダへ南下するルートが一般的です。隣国のポーランドやラトビアとの陸路のつながりも良く、バルト三国を巡る旅程に組み込めます。
