トンガ:ビザ要件

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トンガ ビザ要件マップ

トンガ: ビザ要件

ビザ要件は変更される場合があります。最新情報は必ず政府の公式情報源で確認してください。

到着時ビザの要件

  • 乗客は、トンガ入国日において少なくとも6か月有効な原本のパスポートを所持しなければなりません。生体認証パスポート、機械読取式パスポート、損傷したパスポートに関する詳細な技術規則は、中央の公式情報源において明確に規定されていません。パスポートに必要な空白ページ数も、中央の公式情報源において明確に規定されていません。
  • パスポートの代わりに、特定の公式旅行書類が認められる場合があります。これには、所持者が発行国に再入国する権利を示す身分証明書、海上入国時の船員手帳、国際連合レッセパッセ、軍務に就く軍人のための軍人ID又は移動命令、及びトンガ当局が発行する公式許可書が含まれます。航空機搭乗員は、トンガに24時間を超えて滞在せず、その氏名が搭乗員名簿に記載されている場合、パスポート要件が免除されることがあります。
  • 到着時に訪問者許可を取得するためには、トンガからの出国を可能にする有効な帰国又は先航空券を所持していなければなりません。航空券は、乗客が入国する権利を有する国宛てである必要があります。乗客は、滞在中、自身及び同伴の家族の費用を賄うのに十分な経済的手段を有していなければなりません。経済的十分性のために定められた最低額、銀行取引明細書がカバーすべき期間、及び認められる証明の詳細は、中央の公式情報源において明確に規定されていません。
  • 訪問目的、予定入国日及び出国日、トンガでの滞在先住所及び連絡先は、国境又は移民官に通知される場合があります。訪問者許可申請書には、氏名、生年月日及び出生地、性別、婚姻状況、パスポート番号及び有効期限、国籍、永住国、旅行目的も求められます。提供される情報は正確かつ完全でなければなりません。
  • 最初の訪問者許可は、公式情報源によって30日、31日又は1か月と異なる表現がされています。入国時にパスポート又は許可証に記載された期間を基準としなければなりません。一部の協定に基づく場合には、異なる最初の滞在期間が適用されることがあります。訪問者許可は、移民当局の承認に基づき、総滞在期間が6か月を超えない範囲で延長できます。延長申請は、現在の許可が失効する前に行わなければなりません。
  • 到着時に発給される短期訪問者許可は、該当する乗客にとって無料です。延長料金及びその他の許可手続き料金は法令に規定されていますが、最新のサービスページと完全に整合した単一の中央料金表は公表されていません。そのため、最新の延長料金は中央の公式情報源において明確に規定されていません。
  • 訪問者許可は、就労、事業開始、事業活動の遂行又は就学の権利を付与しません。これらの活動には、事前に適切な就労許可、営業許可又は学生許可を取得しなければなりません。移民当局の書面による許可なしに就労はできません。
  • すべての申請者に対して、ホテル予約、旅行健康保険、特定の保険補償、勤務証明書、給与明細書又は学生証が普遍的な到着時ビザの要件として公表されていません。保険の義務及び最低補償額は、中央の公式情報源において明確に規定されていません。
  • 乗客が、入国が認められない外国人カテゴリーのいずれかに該当してはなりません。虚偽又は誤解を招く情報の提供、重要な情報の隠蔽、又は公序良俗及び移民条件の違反は、訪問者許可の拒否又は取消しの原因となることがあります。移民当局は、必要と判断する保証を現金又は保証証書の形で要求することができます。
  • 外国人乗客に対するCOVID-19ワクチン接種証明書の提出義務は撤廃されました。すべての乗客に適用される共通のワクチン接種証明書又は一般的な健康診断書の要件は、最新の中央入国ページにおいて明確に規定されていません。

領事館ビザ申請要件

  • 旅行前にビザを取得する必要がある乗客は、記入済みのビザ又は入国許可申請書をトンガ移民局又は権限のあるトンガ在外公館に提出しなければなりません。最新の政府ページでは、基本書類として、記入済み申請書、パスポート、最新の証明写真、トンガでの滞在証明、十分な資金、及び帰国又は旅券継続航空券を挙げています。パスポートは、予定滞在後少なくとも6か月間有効であることが求められます。
  • 訪問者ビザ申請書には、個人情報、パスポート情報、永住国、訪問目的、入国日及び出国日、予定滞在期間、トンガでの住所及び連絡先を記入しなければなりません。申請者は、申請書の情報が正確かつ完全であることを宣誓し、署名及び日付を記入しなければなりません。
  • 訪問者ビザには、最新のパスポート写真、原本及び少なくとも6か月有効なパスポート、帰国旅行日程、十分な資金、及び訪問理由を説明する具体的な情報が求められます。費用をスポンサーが負担する場合、スポンサーシップレターには、帰国航空券、宿泊、食事及びその他の個人的費用について誰が責任を負うかを明記しなければなりません。写真のサイズ、背景色及び撮影日は、中央の公式情報源において明確に規定されていません。
  • 北京のトンガ大使館は、訪問者ビザについて5営業日の処理期間と69米ドルの不返還手数料を公表しています。申請は直接又は郵送で提出できます。この手数料及び支払手続きは、当該在外公館の処理のみを示しています。他の在外公館で適用される最新の手数料、支払方法及び処理期間は、中央の公式情報源において明確に規定されていません。
  • 就労許可申請には、完全に記入され署名された申請書、最新のパスポート写真2枚、少なくとも6か月有効なパスポート、過去6か月以内に資格のある医師が発行した健康診断書、居住国又は州から過去3か月以内に取得した犯罪歴証明書、連絡先情報を含む人物紹介状2通、及び権限のある労働又は商業当局の推薦状が求められます。
  • 就労申請には、トンガの雇用主からの求人票及び雇用契約書を提出しなければなりません。契約書には、職務内容及び契約終了時の帰国費用を雇用主が負担する条項が含まれていなければなりません。そのような条項がない場合、1人につき最大1,000トンガ・パアンガまでの保証金が要求されることがあります。専門資格、卒業証明書又は以前の雇用主からのレターヘッド付き推薦状、専門免許証、及び必要に応じて雇用主の会社登記及び事業許可証を提出しなければなりません。
  • 就労及び営業申請における外国の書類は、原本又は認証コピーとして提出しなければなりません。英語以外の書類には英訳を添付しなければなりません。書類及び翻訳は、発行国の外務当局又は在外公館によって認証されなければなりません。申請者は、原本及びコピーを移民当局の審査に備えて用意しておかなければなりません。
  • 北京の在外公館が公表した就労ビザの手数料は230米ドルで、現金又は大使館宛ての送金で支払うことができます。通常の処理期間は約1か月です。これらは当該在外公館固有の情報です。他の申請地における最新の手数料及び支払方法は、中央の公式情報源において明確に規定されていません。
  • 営業ビザ申請には、写真2枚、少なくとも6か月有効なパスポート、過去6か月以内に発行された健康診断書、過去3か月以内に発行された犯罪歴証明書、人物紹介状2通、権限のある省庁からの推薦状、及び完全な申請書が求められます。事業計画書、投資の資金証明、銀行取引明細書又は銀行及び債権者からの照会状、並びに事業に必要な会社登記及び許可証も提出しなければなりません。
  • 北京の在外公館の営業ビザ手数料は345米ドルで、現金又は大使館宛ての送金で支払うことができます。通常の処理期間は約1か月です。移民及び商業当局は、事業の実際の活動を調査し、追加の会社書類を要求することがあります。この手数料及び期間は、他の在外公館にとって普遍的なものではありません。
  • 学生ビザ申請には、教育機関の入学許可書、該当する学期の授業料支払証明、奨学金又は教育援助の書類(該当する場合)、及び学生の生活費、医療費、宿泊費を賄うためのスポンサーシップレター又は個人の資金証明を提出しなければなりません。前の学校の校長による成績、出席及び行動に関する署名済みの声明も求められることがあります。
  • 北京の在外公館は、学生ビザについて57.50米ドルの手数料及び約1か月の処理期間を公表しています。許可は最大1年まで発給され、更新可能です。他の在外公館における手数料及び支払方法は、中央の公式情報源において明確に規定されていません。
  • 居住ビザ申請には、最新の写真2枚、トンガ出身、以前のトンガ国籍又はトンガ国民との結婚を証明する出生証明書、結婚証明書又は配偶者のトンガパスポートを提出できます。18歳未満の申請者には、認証された出生証明書及び親のトンガ出身を示す書類が必要です。スポンサーが生活費、医療費及び宿泊費の支援を引き受けることを示す証明も求められます。
  • 北京の在外公館の居住ビザ手数料は、18歳以上の申請者に対して115米ドル、18歳未満に対して54.50米ドルです。支払は現金又は大使館宛ての送金で行うことができます。これらの金額は、当該在外公館が公表した料金表のみです。
  • 保証収入ビザ申請には、写真2枚、少なくとも6か月有効なパスポート、過去6か月以内に発行された健康診断書、過去3か月以内に発行された犯罪歴証明書、人物紹介状2通、及び年間最低10,000トンガ・パアンガの定期的な海外収入があることを示す書類を提出しなければなりません。移民局は、過去5年間の居住国からの追加の犯罪歴証明書を要求することがあります。
  • 保証収入ビザは、少なくとも2年間有効で更新可能です。この許可は、就労、就学又は事業開始の権利を付与しません。北京の在外公館が公表した申請手数料は345米ドルです。他の在外公館における最新の手数料及び支払方法は、中央の公式情報源において明確に規定されていません。
  • 入国及び居住許可申請では、一般的に申請者につき最新の写真2枚が求められます。配偶者及び同伴する子供を同じ許可に追加することを請求する場合、各人につき最新の写真2枚を提出しなければなりません。申請書は、移民局長官が認める様式で記入しなければなりません。写真の正確なサイズ、背景色及び技術仕様は、中央の公式情報源において明確に規定されていません。
  • 自らの名義で事業を行う申請者は、過去5年間の職業及び社会生活を知る2名の推薦人の氏名及び住所、銀行照会又は財務履歴を示すその他の証明を提出しなければなりません。トンガ在住者とのパートナーシップを設立する場合、パートナーシップ契約書の真正な写しが必要です。就学目的で申請する者は、教育プログラムの詳細、奨学金、及び個人の財政状況を申告しなければなりません。
  • 申請手数料は申請前にお支払いいただき、申請が却下された場合でも返金されません。各申請に含まれる者ごとに手数料が課される場合があります。最新の中央手数料について、すべての在外公館に共通する単一のオンライン料金表がないため、申請先の在外公館の支払指示を確認しなければなりません。
  • 旅行健康保険及び最低保険補償は、すべての領事ビザの種類に共通の要件として公表されていません。銀行取引明細書がカバーすべき月数及びほとんどのビザカテゴリーで要求される最低残高は、中央の公式情報源において明確に規定されていません。
  • すべてのビザ申請について、共通の指紋、生体認証登録又は面接の義務は公表されていません。移民当局は、申請を評価するために、追加書類、照会、財務保証、会社調査又は追加説明を求めることがあります。不完全な申請は遅延又は拒否されることがあります。
人口
103,291(2026 推計)
公用語
トンガ語, 英語
政府形態
立憲君主制
大陸
オセアニア
首都
ヌクアロファ
通貨
トンガ パ・アンガ
面積
749 km²
電話番号コード
+676

トンガ: 重要な渡航先

トンガの首都はトンガタプ島にあるヌクアロファです。主要な玄関口はフアアモツ国際空港で、国際線が発着します。その他の主な都市にはババウ諸島のネイアフがあります。

トンガは古代ポリネシア文化が色濃く残る国です。ババウ諸島はザトウクジラの観察やヨットクルーズで知られ、ハアパイ諸島は手つかずの自然が魅力です。美しい海岸線とサンゴ礁が観光客を惹きつけます。

旅行者はまずヌクアロファに到着し、国内線またはフェリーで離島へ移動します。フェリーはトンガタプ島、ババウ諸島、ハアパイ諸島を結んでいます。多くの旅行者はフィジーやサモアと組み合わせて旅程を組むこともあります。