オーストリア:ビザ要件

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オーストリア: ビザ要件

ビザ要件は変更される場合があります。最新情報は必ず政府の公式情報源で確認してください。

ビザ免除入国要件

  • ビザ免除入国を利用する旅行者は、旅行期間全体にわたって有効であり、国境当局が受け入れるパスポートまたは渡航文書を所持しなければならない。シェンゲンビザ免除の対象として渡航する第三国国民のパスポートは、予定されるシェンゲン域内からの出国日以降少なくとも3ヶ月間有効であり、かつ発行から10年以内である必要がある。自由移動権の対象として渡航する者については、有効なパスポートまたは認められた国民身分証明書を使用できる。
  • シェンゲン短期ビザ免除対象の滞在は、任意の180日間の期間内で最大90日間に制限される。ビザ免除入国は、それ自体では就労権を付与しない。就労、居住、または短期訪問以外の目的のためには、渡航前に適切なビザまたは滞在許可を取得する必要がある場合がある。
  • 旅行者は、国境検査において渡航目的と予定される滞在条件を説明できなければならない。必要に応じて、宿泊情報、招待状、旅程、帰国または次の国への移動手配、滞在および帰国費用を賄うのに十分な経済的手段の提示を求められることがある。すべてのビザ免除旅行者に適用される単一の最低銀行残高や特定の月数の取引明細期間は、中央の公的機関によって明確に指定されていない。
  • 入国時に、公共の秩序、国内の安全、公衆衛生、または国際関係の観点から入国を妨げる事由がなく、シェンゲン情報システムに入国拒否を必要とする記録があってはならない。ビザ免除は、国境当局が入国条件を審査し、条件が満たされない場合に入国を拒否する権限を排除するものではない。
  • 出入国システムの対象となる短期滞在の第三国旅行者からは、国境検査時に顔画像と指紋が採取されることがある。システムの対象となる旅行者が必須の生体認証データの提供を拒否した場合、入国拒否につながる可能性がある。12歳未満の子どもからは指紋は採取されないが、顔画像は記録される場合がある。
  • ビザ免除入国に必要なパスポートの空白ページの具体的な枚数は、中央の公的機関によって明確に指定されていない。また、すべてのビザ免除旅行者に対する生体認証パスポートまたは機械読取式パスポートの義務は、単一の普遍的な規則として公表されていない。受入れ条件は、使用するパスポートの種類と関連する入国制度によって異なる場合がある。
  • 中央のビザおよび入国に関するページでは、すべてのビザ免除訪問者に適用される一般的な予防接種証明書の要件は公表されていない。別途公衆衛生措置が発動された場合、これらが別途適用されることがある。

到着ビザ要件

  • オーストリアには、定型的または事前に計画可能な到着ビザ制度は存在しない。ただし、シェンゲン規則の下では、例外的かつやむを得ない状況においてのみ、特定の国境検問所でCタイプビザの発行を可能にする限定的な手続きがある。
  • 申請者は、シェンゲン域内への入国に適用される一般的な条件を満たさなければならない。さらに、渡航前にビザ申請が不可能であったこと、およびその状況が予見不可能なやむを得ない理由によるものであることを立証しなければならない。帰国または次の国への移動が確実に行われることを信頼できる方法で示す必要がある。
  • 国境当局は、人道的理由、国家的利益、または国際的義務がビザ発行を正当化すると判断することができる。これらの理由が存在しても、ビザが自動的に発行されることを意味するものではない。決定は国境当局の個別審査に委ねられる。
  • 国境で発行されるビザは、単一入国のCタイプビザのみであり、許可される滞在期間は最大15日間である。ビザの地域的有効性または使用条件は、ビザステッカーおよび国境当局の決定に表示される場合がある。
  • 空港通過ビザであるAタイプビザは国境検問所では発行できない。空港通過ビザを必要とする旅行者は、渡航前に管轄の領事館からこのビザを取得しなければならない。
  • 国境ビザのための標準的な書類リスト、正確な処理期間、手数料、および受け入れ可能な支払方法は、中央の公的機関によって明確に指定されていない。国境当局は、パスポート、渡航目的、やむを得ない理由、移動手配、経済的手段、および帰国保証に関する追加書類を求めることがある。

領事館ビザ申請要件

  • オーストリアへの短期渡航にはCタイプシェンゲンビザ、90日を超え通常6ヶ月までの滞在にはDタイプ国内ビザが使用される。Cタイプビザは、任意の180日間の期間内で最大90日間の滞在を許可する。Dタイプビザは通常91日から6ヶ月まで発行され、特定かつ正当化された場合には有効期間が12ヶ月まで延長されることがある。
  • 申請は、申請者の合法的居住地を管轄するオーストリア大使館または領事館に行わなければならない。オーストリアが他のシェンゲン国により代表されている場所では、Cタイプビザ申請は権限を与えられた代表部に提出できる。Dタイプビザおよび就労目的のビザ申請は、原則として管轄のオーストリア代表部に直接行う。
  • 申請書は、完全かつ正確かつ読みやすく記入され、申請者自身が署名しなければならない。未成年者の申請書は、必要な場合には親または法定後見人が署名する。申請書には、本人確認情報および連絡先、渡航文書の種類と番号、職業または教育情報、渡航目的、予定される入国日および出国日、申請する入国回数、宿泊先または招待者の情報、および渡航費用を負担する者に関する情報を提供する必要がある。
  • 申請者のパスポートは、予定されるシェンゲン域内からの出国日以降少なくとも3ヶ月間有効であり、発行から10年以内であり、かつ少なくとも2ページの空白ページがなければならない。パスポートの本人確認情報が記載されたページのコピーを提出しなければならない。以前に発行されたシェンゲンビザのコピーも求められる場合がある。
  • 公式申請書では、通常、外交、公用、公式、特別、またはその他の渡航文書の種類を指定できる。文書が実際に受け入れられるかどうかは、文書の種類、発行機関、申請者の状況、および関連する代表部の審査に依存する。損傷したパスポート、機械読取不可または生体認証非対応の文書に関して、すべての申請者に適用される単一の中央受入規則は公表されていない。
  • 1枚の最近のカラー写真を提出しなければならない。写真は35mm×45mmであり、6ヶ月以内に撮影されたものでなければならない。顔が写真の約3分の2を占め、瞳孔間距離は少なくとも8mmでなければならない。写真は単色で明るい、できればグレーの背景で撮影され、鮮明でコントラストが高く、均一な照明で自然な色でなければならない。顔は正面を向き、目は開いて見え、口は閉じ、表情は中立でなければならない。写真に他の人物や物体が写ってはならない。デジタルファイル形式および電子ファイルサイズは、すべての領事館申請について中央の公的機関によって明確に指定されていない。
  • 申請者が国籍国以外の国で申請する場合、その国に合法的に居住していることを示さなければならない。滞在許可、長期ビザ、居住登録証明書、または代表部が受け入れる類似の書類が求められる場合がある。書類の残存有効期間およびコピーの要件は、申請先の代表部によって異なる場合がある。
  • 渡航の目的および条件は立証しなければならない。渡航目的に応じて、宿泊予約、私的な招待状、ビジネス招待状、イベント登録、コースまたは研修の受入証明書、医療サービス証明書、雇用関係を説明する文書、またはその他の補足書類が求められる場合がある。
  • 往復または次の国への移動のための航空券またはその他の交通機関の予約を提出できる。中央の申請ガイドは、ビザ決定前に全額支払済みの航空券の購入を義務付けていない。自家用車で旅行する場合、運転免許証、車両登録証明書、保険証明書などの車両書類が求められる場合がある。
  • 宿泊については、ホテル予約、賃貸または宿泊証明書、あるいは招待者の住所および宿泊手配を示す書類を提出できる。具体的な書類の種類は、渡航目的および申請先の代表部の現地チェックリストによって異なる。
  • 申請者は、滞在費用および帰国費用を賄うのに十分な経済的手段を有することを証明しなければならない。銀行取引明細書、収入証明書、給与明細書、クレジットカードまたは利用可能な資金に関する書類が求められる場合がある。すべての申請に適用される最低口座残高および申請者が提出すべき銀行取引明細書の正確な月数は、中央の公的機関によって明確に指定されていない。
  • 雇用者からは、雇用主による証明書、休暇承認、雇用または在職証明書、および給与明細書;学生からは、学生証または在学証明書;自営業者からは、会社登記簿、事業許可証、税金または会計書類が求められる場合がある。これらの書類はすべての申請者に普遍的なものではなく、渡航目的および申請先の代表部によって決定される。
  • 旅行医療保険は、少なくとも30,000ユーロの補償を提供しなければならない。保険は、緊急医療処置、入院、および医療上の理由による送還費用をカバーし、すべてのシェンゲン加盟国および予定される滞在期間全体にわたって有効でなければならない。複数回入国ビザの申請では、最初の渡航のための保険を申請時に提出し、その後の各渡航についても十分な保険を保持しなければならない。
  • 私的な訪問の場合、招待者の氏名、住所、連絡先、招待の目的、滞在日程、宿泊手配、および当事者間の関係を説明する招待状が求められる場合がある。商用の招待の場合、申請者の氏名、生年月日、パスポート番号、訪問目的、および予定渡航日程を明確に示さなければならない。
  • 申請者が自身の経済的手段を十分に証明できない場合、オーストリア国内の招待者または団体が電子保証書を提出できる。保証書を提出した者は、訪問に起因して公的機関が負担する可能性のある費用を引き受ける。
  • 個人スポンサーは、身分証明書、オーストリア国民でない場合は合法的居住証明書、居住登録証明書、賃貸契約書または3ヶ月以内の土地登記簿、過去3ヶ月分の給与明細書、税金または会計書類、過去3ヶ月分の銀行取引明細書、定期的な収入、支出、負債、および貯蓄があればそれを提出する必要がある場合がある。招待される者のパスポートの本人確認ページのコピーおよび外国での完全な住所も記録される。
  • 会社スポンサーからは、会社登記または営業許可証、財務能力および信用力証明書、可能であれば当事者間の取引関係を示す書類、および手続きを行う者の権限を示す文書が求められる場合がある。団体スポンサーからは、代表権、団体登記、定款、活動および財務能力に関する書類が求められる場合がある。
  • 電子保証書の手続きは無料であり、オーストリア国内の管轄州警察署で行われる。手続き終了時に付与される識別番号は申請者に伝達されなければならない。ビザ申請は、保証書の発行から早くとも48時間後にこの番号を使用して行うことができる。オーストリアを代表する他のシェンゲン国の領事館では、電子保証書に基づく申請が受け入れられない場合がある。
  • 申請時に指紋採取が必要となる場合がある。シェンゲンビザの場合、過去59ヶ月以内に適切に記録された指紋は特定の状況下で再利用できる場合があるが、代表部が新たな生体認証登録を求めることがある。申請者の本人来署または面接への出席を求められる場合がある。就労目的のビザ申請では、本人申請が特に求められる場合がある。
  • 未成年者からは、出生証明書、親または法定後見人の身分証明書およびパスポートのコピー、ならびに家族関係を示す書類が求められる場合がある。子どもが単独で、片方の親のみと、または法定後見人なしで旅行する場合、公証人または権限ある機関によって認証された親の同意書が求められる場合がある。具体的な書類リストは、子どもの渡航形態および申請先の代表部によって異なる。
  • 書類のドイツ語翻訳が求められる場合がある。中央のビザページでは、英語で作成された書類については別途ドイツ語翻訳が不要となる場合があると記載されている。公証認証、アポスティーユ、領事認証、および翻訳の形式は、書類の種類および領事館の現地チェックリストによって異なる。すべての書類に適用される普遍的な認証要件は公表されていない。
  • Cタイプシェンゲンビザの標準申請手数料は90ユーロである。6歳から12歳までの子どもは45ユーロである。6歳未満の子どもおよび特定の免除対象グループは手数料を支払わなくてもよい。認可された外部サービスプロバイダーを通じて申請する場合、ビザ手数料に追加のサービス料が課される場合がある。
  • Dタイプビザの中央手数料表では、6歳以上の申請者については195ユーロ、6歳未満については97ユーロと記載されている。特定の申請者グループまたは国際協定に基づき例外が適用される場合がある。手数料は、現地通貨の為替レートおよび代表部の慣行により変動することがある。受け入れ可能な支払方法は中央の公的機関によって明確に指定されておらず、申請先の代表部に確認する必要がある。
  • 申請は、予定される渡航の早くとも6ヶ月前に行うことができる。船員の場合、この期間は最大9ヶ月まで延長される。申請は原則として渡航の遅くとも15暦日前までに提出しなければならない。これより遅い申請は、正当化された緊急の場合にのみ受け入れられる場合がある。
  • Cタイプシェンゲンビザの標準処理期間は15暦日である。追加審査または追加書類が必要な場合、期間は最大45日間まで延長されることがある。Dタイプビザ申請の審査には最大6ヶ月かかる場合がある。現地の混雑、追加のセキュリティ審査、または書類の検証により、処理期間がさらに長くなる可能性がある。
  • Cタイプビザは、単一入国、2回入国、または複数回入国で発行される場合がある。いずれの場合も、短期滞在の制限は任意の180日間の期間内で最大90日間である。Dタイプビザは単一または複数回入国で発行される場合があり、正確な有効期間、入国回数、および滞在期間はビザステッカーの決定に従って決定される。
  • Dタイプビザは、長期の私的訪問、教育またはコース、研究活動、滞在許可証の受領、特定の一時的就労活動、および法令で認められたその他の長期目的のために使用できる。就労目的の申請では、関連する就労許可証またはオーストリア公共雇用サービスが発行する書類が別途必要となる場合がある。
  • 領事館は、申請の審査中に追加書類、翻訳、認証、新たな生体認証登録、または面接を求めることができる。書類の提出は、ビザが自動的に発行されることを意味するものではない。
  • Cタイプビザで短期入国し、出入国システムの対象となる旅行者は、国境で生体認証登録手続きの対象となる場合がある。有効なDタイプビザまたは滞在許可証の所持者は出入国システムの登録が免除されるが、ビザまたは滞在許可証を国境検査で提示しなければならない。
  • 中央のビザページでは、すべての申請者に適用される一般的な予防接種証明書の要件は公表されていない。渡航目的、健康状態、または別途の公衆衛生措置により、追加の健康証明書が求められる場合がある。

通過ビザ要件

  • Aタイプ空港通過ビザは、オーストリアの空港の国際通過エリアで乗り継ぎを行い、シェンゲン域内に入国しない旅行者向けのビザである。通過エリアからの退出、手荷物の再受取、または別の空港への移動が必要な場合、Aタイプビザでは不十分な場合があり、Cタイプビザまたはその他有効な入国資格が必要となる場合がある。
  • 申請は、渡航前に管轄のオーストリア代表部またはオーストリアを代表するシェンゲン国の領事館に行わなければならない。Aタイプ空港通過ビザは国境検問所では発行できない。
  • 申請者は、完全かつ署名済みのシェンゲンビザ申請書、有効な渡航文書、生体認証写真、および求められるパスポートのコピーを提出しなければならない。パスポートは発行から10年以内であり、ビザ期間終了後に必要な有効期間を有し、少なくとも2ページの空白ページがなければならない。
  • 申請者が最終目的地国に渡航する権利を有することを示さなければならない。最終国にビザが必要な場合、そのビザのコピー、航空券予約、および乗り継ぎ経路を示す航空券または予約書類を提出しなければならない。次の国への入国が認められることに関する追加書類が求められる場合がある。
  • 通過ルート、乗り継ぎ日、空港、および最終目的地を明確に示さなければならない。管轄の代表部は、渡航目的、乗り継ぎの必要性、帰国または継続渡航、および申請者の個人的状況を証明する追加書類を求めることができる。
  • Aタイプビザは、シェンゲン域内への入国またはオーストリア国内での滞在を許可するものではない。ビザに指定された国際空港の通過エリア内および許可された乗り継ぎ時間中にのみ使用できる。
  • Aタイプビザはシェンゲンビザ手数料の対象である。標準手数料は90ユーロ、6歳から12歳までの子どもは45ユーロである。6歳未満および特定の免除対象グループは手数料が免除される場合がある。支払方法および外部サービスプロバイダー費用がある場合には代表部によって異なる。
  • 標準処理期間は15暦日であり、詳細な審査が必要な場合には最大45日間まで延長されることがある。申請は早くとも6ヶ月前、原則として渡航の遅くとも15日前までに行わなければならない。
  • 通過ビザの単一または複数回の乗り継ぎに対する有効性は、ルートおよび領事館の決定に基づき決定される。すべての通過申請に適用される固定のビザ期間、最低口座残高、銀行取引明細書の期間、または別個の保険補償は、中央の通過関連情報源において明確に指定されていない。
人口
9,107,266(2026 推計)
公用語
ドイツ語; 地域公用語: クロアチア語, スロベニア語, ハンガリー語
政府形態
連邦議会制共和国
大陸
ヨーロッパ
首都
ウィーン
通貨
ユーロ
面積
83,879 km²
電話番号コード
+43

オーストリア: 重要な渡航先

オーストリアの首都ウィーンは主要な玄関口であり、国際空港から多くの直行便が運航しています。ザルツブルクやインスブルックも人気のある都市で、観光客の出発点として利用されています。

オーストリアはクラシック音楽やアルプスの自然景観で知られ、ウィーンの国立歌劇場やザルツブルクのモーツァルト生家が観光のハイライトです。また、ハルシュタットやツェル・アム・ゼーなどの美しい湖畔の町も訪れる価値があります。

多くの旅行者はウィーンからザルツブルク、インスブルックを経由するルートを選びます。鉄道網が発達しており、車なしでも主要都市間を効率よく移動できます。