リビア:渡航者向けビザ要件と入国規則

国民がこの国への入国前にビザを申請する必要がある国の数は196です。 ビザなし入国の対象国数は2です。

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リビア:渡航者向けの入国ルール最終確認:最終更新:

リビア:ビザ要件マップ

この国への入国にビザが必要な国の国民と、ビザなしで入国できる国の国民を確認してください。

リビアビザおよび入国に必要な書類と要件

ビザ要件は変更される場合があります。最新情報は必ず政府の公式情報源で確認してください。

ビザ免除入国要件

  • ビザ免除を利用する旅行者は、リビアに入国する際、権限のある当局によって指定された国境検問所のみから入国しなければならない。使用可能な書類の種類は、免除の根拠となる国際協定、特別許可、または旅行者のステータスによって異なる。有効なパスポート、パスポートに代わり所持者に発行国への帰国権を与える認められた渡航証明書、または関連する免除の範囲内で認められた身分証明書を携帯しなければならない。
  • 旅行者が利用する免除について別途定められた書類、期間、及び入国地点の条件がある場合は、それらを遵守しなければならない。
  • 外国人は許可された渡航又は滞在目的に従わなければならない。入国許可の目的は、リビア旅券・国籍・外国人業務局からの書面による許可なしに変更することはできない。
  • 一般的な法律規定は、その対象となる外国人に対し、入国後7日以内に最寄りの旅券当局に登録し、同時に入国を許可された家族の情報及び書類を提出することを定めている。

電子ビザ申請要件

  • 電子ビザの申請は、リビアの公式電子ビザプラットフォームを通じて行う。申請者は、プラットフォーム上で選択したビザ又は渡航目的に関する電子フォームを完了し、要求された情報を提供し、システムによって要求された書類をアップロードしなければならない。
  • 申請に使用するパスポート又はパスポートに代わる渡航証明書は、有効であり、認められた権限のある機関によって発行され、所持者に発行国への帰国権を与えるものでなければならない。申請に使用した渡航証明書は、入国時にも携帯しなければならない。
  • ポータルの一般公開された開始ページには、全ての申請者に適用される詳細かつ普遍的な書類チェックリストは掲載されていない。
  • 要求される書類は、ビザの種類、渡航目的、スポンサー又は招待の状況、及び申請者の個人的事情によって異なる場合がある。
  • 申請者は、電子申請時にシステムに表示される最新の料金及びビザ条件を基準としなければならない。
  • 電子承認及び申請に使用した渡航証明書は、旅行中にアクセス可能な状態に保たなければならない。
  • 電子ビザの発給は、国境からの無条件入国権を生じさせない。渡航証明書の有効性、ビザの目的、許可された滞在期間、及び指定された入国条件は、国境当局によって確認される場合がある。権限のある当局は、追加情報、追加書類、又は安全審査を要求することができる。

領事館ビザ申請要件

  • 領事館ビザの手続きが、現在、在外公館を通じて完了されるか、又は電子ビザプラットフォームを通じて完了されるかは、ビザの種類及び申請先のリビア大使館又は領事館の慣行に従って確認しなければならない。リビアの異なる在外公館は、互いに異なる書類、支払い、及び提出手続きを公表している。
  • 多くの在外公館は、就労、訪問、又は家族統合を目的とした申請において、リビアの旅券・国籍・外国人業務局から事前に取得したビザ承認を要求する。この承認は、通常、リビア国内の招待者、雇用主、企業、又はスポンサーによって開始される。就労申請では、スポンサー企業の書簡又はリビアの権限のある機関からの就労目的の承認が別途要求される場合がある。
  • パスポートが申請日において少なくとも6か月有効であることは、多くのリビア公式代表部によって求められている。一部の代表部は、少なくとも2ページの空白ビザページを要求している。パスポートの個人情報ページ又はその他のページの写しを何部提出するかは、申請先の代表部によって異なる。
  • 申請書は完全に記入し、署名しなければならない。一部の代表部は、申請書を黒インク又はコンピュータで記入することを要求し、他の代表部は、ダウンロードした申請書を印刷して郵送することを要求する。申請書では、個人情報、以前の国籍、出生情報、職業、学歴、婚姻状況、住所、連絡先、パスポート情報、渡航目的、希望滞在期間、リビア国内のスポンサー、過去のリビア渡航歴、交通手段、及びリビア国内の参照先が質問される場合がある。
  • 写真の枚数及び仕様は代表部によって異なる。一部の代表部は2枚の写真を要求し、他の代表部は1枚の写真を受け入れる。一部の公式代表部は白背景の条件を課している。アブダビの代表部は2枚、過去6か月以内に撮影された50×70ミリメートルの写真を要求する一方、ワシントンの代表部は一部の申請において白背景の2×2インチの写真を要求する。
  • 申請国で市民でない者には、有効な居住許可又は合法的居住の証明が要求される場合がある。この条件は申請先の代表部によって異なる。
  • 外交又は公用の申請においては、外交口上書が要求される場合がある。口上書には、申請者の氏名、肩書き、職務、渡航目的、希望滞在期間、及び入国回数が含まれる場合がある。
  • 商業又は就労目的の申請においては、リビア国内のスポンサー企業が権限のある機関に申請してビザ承認を取得する必要がある場合がある。承認には、申請者のパスポート番号、希望滞在期間、及びスポンサー機関の情報が含まれる場合がある。
  • 外国人配偶者又は家族統合の申請においては、リビア国民である配偶者のパスポート又は身分証明書の写し、配偶者の書面による同意、及び結婚証明書が要求される場合がある。結婚証明書が関連するリビア代表部で登録又は認証されていることの要件は、代表部によって異なる場合がある。
  • ジャーナリズム目的の申請においては、申請書、パスポートの写し、履歴書、メディア機関からの支援状、及び放送機関の活動を説明する書類が要求される場合がある。
  • 権限のある代表部は、ビザの種類又は個人的事情に応じて、追加書類、面接、又は安全承認を要求することができる。
  • 書類の翻訳、公証、領事認証、認証、又はアポスティーユの要件は、書類の種類及び申請先の代表部によって異なる場合がある。
  • ビザ料金及び支払い方法は、代表部、申請国、ビザの種類、有効期間、及び入国回数によって異なる。公式代表部は、銀行振込、銀行支払領収書、又は郵便為替などの異なる方法を使用している。
  • 一部の代表部は、自らの処理について現地の期間を公表しているが、これらの期間はリビア国内での事前承認の完了及び追加審査に依存する。
  • 1987年の一般法律は、入国ビザが発給された後、最大45日以内に使用され、入国日から最長3か月の滞在を認めることを規定している。しかしながら、在外公館が公表する最新の料金及びサービスページには、30日、90日、180日、又は1年などの異なる期間、及び単一又は複数回入国の選択肢が掲載されている。申請者は、ビザ承認及び発給された書面に記載された最新の有効期間、入国回数、及び滞在期間を基準としなければならない。
  • リビアへの入国は、権限のある当局が指定する国境検問所からのみ行うことができる。ビザに指定された渡航又は滞在目的は、旅券・国籍・外国人業務局からの書面による許可なしに変更することはできない。

通過ビザ要件

  • 通過ビザは、リビア領土を通過して他国に移動する旅行者のために発給される。通過ビザ所持者がリビアに滞在できる最長期間は、入国日から15日間である。
  • 申請者は、有効なパスポート又はパスポートに代わる認められた渡航証明書を携帯しなければならない。渡航証明書は、所持者に発行国への帰国権を与えるものでなければならない。パスポートの最低有効期間及び空白ページ数について、通過申請に固有の最新の中心的な値は明確に規定されていない。
  • 申請書では、通過目的、最終目的地国、希望期間、交通手段、リビア国内のスポンサー又は参照先情報、過去のリビア入国歴、及び申請者の個人情報及びパスポート情報が質問される場合がある。申請書は記入し、日付を記入し、署名しなければならない。
  • 一部の公式在外公館は、一般ビザ申請において、パスポート、写真2枚、記入済み申請書、及び料金を要求している。
  • 権限のある代表部は、航空券、経路、最終目的国への入国権、又は旅行の目的について追加の証拠を要求することができる。
  • 通過旅行者は、通過ビザに指定された目的及び期間に従ってのみ行動しなければならない。通過目的は、書面による許可なしに他の滞在目的に変更することはできない。実際に国に入国する場合、指定された国境地点でのパスポート検査を完了しなければならない。