イエメン:ビザ要件

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イエメン ビザ要件マップ

イエメン: ビザ要件

ビザ要件は変更される場合があります。最新情報は必ず政府の公式情報源で確認してください。

電子ビザ申請要件

  • 申請は、イエメン出入国・パスポート・市民権庁の公式電子ビザポータルを通じて行われます。申請者はまず、適格性画面から渡航証明書と国籍情報に基づいてシステムを使用できるかどうかを確認しなければなりません。適格性および提出書類は、選択したビザの種類、渡航目的、および申請者の状況に応じて決定されます。
  • ポータルアカウント作成時には、氏名、携帯電話番号、電子メールアドレス、パスワード情報が入力されます。電子メールアドレスの確認が必要です。パスワードは少なくとも8文字で構成され、数字、文字、および少なくとも1つの大文字を含まなければなりません。
  • 申請には、パスポートの個人情報が記載されたページの読み取り可能な電子コピーをアップロードしなければなりません。パスポートまたは渡航証明書は、計画された入国日において少なくともさらに180日間有効でなければなりません。必要な空欄パスポートページ数は、中央公式情報源で明確に指定されていません。
  • 最近のカラー電子写真がアップロードされます。ポータルでは、写真について白背景と4×6のサイズが指定されています。サイズの単位、撮影日、許容されるファイル形式、ピクセル解像度、および最大ファイルサイズは、中央公式情報源で明確に指定されていません。
  • 申請に際して、権限のある医療機関が発行した感染症がないことを示す健康診断書が求められる場合があります。書類の有効期間、発行日、翻訳条件、および認められる検査の範囲は、中央公式情報源で明確に指定されていません。一般的な渡航健康保険の義務および保険の最低補償額は、中央公式情報源で明確に指定されていません。
  • 訪問ビザの場合、イエメン国内の受入個人または団体による電子申請が提出されます。家族訪問の申請では、親族関係を示す書類が求められます。招待者の身分証明書、パスポート、または居住証明書の提出方法、招待状の詳細な内容、およびスポンサーの財務書類は、中央公式情報源で明確に指定されていません。
  • 就労ビザの場合、署名済みの雇用契約書のスキャンコピーが提出されます。商用ビザの申請では、申請者の職業および事業活動を示す情報が審査される場合があります。渡航目的および選択された商用ビザの種類に応じて、イエメン国内の会社または受入団体からの追加の要請書または招待状が求められる場合があります。
  • 緊急観光ビザの申請では、イエメン観光総局から取得した書面と、認定旅行代理店の申請書類が求められます。通常の観光申請については、ホテルの予約、日々の旅行日程、および資金証明書類がすべての申請者に求められるかどうかは、中央公式情報源で明確に指定されていません。
  • 通過目的の電子申請では、イエメンへの到着港・空港・国境地点、およびイエメンからの出発港・空港・国境地点の情報と、その後の旅行の詳細が入力されます。到着国にビザが必要な場合、そのビザに関する書類が求められる場合があります。
  • 申請者は、滞在期間終了後にイエメンから出国することに同意する宣誓を行う必要があります。入国時には、十分な資金、帰国または次の国への渡航券、および渡航目的を裏付ける書類が審査される場合があります。銀行取引明細書の必要な月数および必要最低金額は、中央公式情報源で明確に指定されていません。
  • 完全な電子申請について公表されている処理期間は3~5営業日です。審査結果は申請時に通知された電子メールアドレスに送信されます。当局が追加審査または追加書類を求める場合、処理期間が延長される場合があります。
  • 承認通知を印刷し、イエメン到着時に使用するパスポートまたは渡航証明書とともに国境職員に提示しなければなりません。電子申請で使用した渡航証明書と入国時に提示する証明書は同一でなければなりません。申請後にパスポートが変更された場合、新たな申請が必要となる場合があります。
  • 電子ビザの料金、認められる支払方法、返金条件、各ビザの正確な有効期間、最大滞在期間、および許可される入国回数は、中央公式情報源で明確に指定されていません。これらの情報は、申請者が選択したビザの種類およびポータルが生成する個人申請画面に応じて決定される場合があります。

領事館ビザ申請要件

  • 領事館ビザの申請前に、イエメンの権限当局から入国またはビザの承認を得る必要がある場合があります。イエメン国内の招待者、雇用主、教育機関、会社、またはその他の受入団体は、必要な要請を出入国・パスポート・市民権庁に伝達しなければなりません。申請者は、取得した承認または招待情報を、該当するイエメン大使館または領事館に提出しなければなりません。
  • 申請書は完全に記入され、日付が記入され、申請者によって署名されなければなりません。用紙には、氏名、国籍、性別、出生地および生年月日、配偶者の有無、職業、パスポートの種類および番号、発行日および有効期限、永住住所、電話番号、渡航目的、希望するビザの期間、入国回数、計画滞在期間、およびイエメン国内の住所または参照情報が求められます。
  • 有効なパスポートの原本および個人情報が記載されたページのコピーが提出されます。パスポートは、計画された渡航に対し少なくともさらに6か月間有効でなければなりません。一部の在外公館は、計画されたイエメン出国日以降も少なくとも6か月間有効であることを要求しています。申請する在外公館の現地規則が適用されます。
  • パスポートに必要な空白ページ数は、中央公式情報源で明確に指定されていません。損傷したパスポート、生体認証パスポート、または機械読取式パスポートに関する全在外公館に適用される詳細な中央要件は公表されていません。
  • 中央ビザ申請書には、最近の証明写真2枚が指定されています。申請書のアラビア語部分には4×6のサイズが記載されています。サイズの単位および背景色は、中央申請書で明確に説明されていません。一部の在外公館の現地ページでは、写真の枚数が異なる場合があります。
  • 帰国航空券、次の国への渡航券、またはフライトスケジュールのコピーが提出される場合があります。渡航目的および申請する在外公館に応じて、イエメン国内の滞在先住所、受入個人または団体の情報、および旅行日程も求められる場合があります。
  • 申請者の感染症がないことを示す医師の診断書または健康証明書が求められる場合があります。予防接種証明書、必須検査の範囲、および書類の有効期間は、中央公式情報源で明確に指定されていません。渡航健康保険および最低保険補償額は、中央公式情報源で明確に指定されていません。
  • 訪問ビザの場合、イエメン国内の受入者の申請書、住所、職業、居住情報、訪問者の宿泊および生活費を賄うことができるという証拠、訪問者が許可期間終了後に出国するという宣誓、および訪問者のパスポートのコピーが提出される場合があります。
  • 業務目的の申請では、イエメン国内の雇用主または会社からの招待状または派遣状が求められます。就労目的で渡航する場合は、雇用契約書、雇用主の要請、または関連する就労許可が提出されなければなりません。留学目的の申請では、教育機関の入学許可書、教育の性質および期間を示す情報が求められます。
  • 申請者が国籍を有しない国のイエメン在外公館に申請する場合、その国に合法的に居住していることを示す書類と、必要に応じて再入国許可を提出しなければなりません。
  • 外交官または公用で渡航する者には、関連する外務省、外交使節団、または公的機関が発行した口上書または派遣状、イエメン国内の受入機関の名称、住所、連絡先情報、外交旅券または公用旅券のコピーが求められます。
  • 未成年者の申請では、親または法定代理人の書類が求められる場合があります。一部の在外公館は、18歳未満の申請者について、両親の公証による同意書を要求しています。この条件は、中央および全在外公館に適用される共通規則として公表されていません。
  • 親族関係に基づく申請では、出生証明書、結婚証明書、家族登録証明書、または関係を証明するその他の公的書類が提出される場合があります。これらの書類の翻訳、公証、認証、またはアポスティーユの要件は、申請する在外公館および書類が発行された国によって異なります。すべての申請に適用される単一の中央翻訳および認証規則は公表されていません。
  • 銀行取引明細書がカバーすべき期間、必要最低金額、給与証明書、在職証明書、およびスポンサーが提出する財務書類は、中央公式情報源で明確に指定されていません。招待またはスポンサーシップを利用する申請では、受入者が訪問者の宿泊および生活費を賄えるという証拠が求められる場合があります。
  • 申請料金、認められる支払方法、および処理期間は在外公館によって異なります。一部の在外公館は特定の通貨および支払手段のみを受け入れ、一部はビザ承認後に現地の処理期間を公表しています。全在外公館に適用される最新の料金、支払方法、および処理期間は、中央公式情報源で明確に指定されていません。
  • ビザの有効期間、単数または複数回の入国、および許可される最大滞在は、付与された承認およびビザの種類に応じて決定されます。すべての領事館ビザに適用可能な共通の有効期間または滞在期間は、中央公式情報源で明確に指定されていません。
  • 権限のある在外公館は、申請の目的および申請者の状況に応じて、追加書類、説明、原本、または面接を求める場合があります。現地の書類リストは、申請先の大使館または領事館で確認しなければなりません。

通過ビザ要件

  • 通過ビザは、電子システムまたは権限のあるイエメン在外公館を通じて申請することができます。使用する申請経路は、申請者の適格性および旅行経路に応じて異なります。
  • 領事館を通じて行う申請では、完全に記入され署名されたビザ申請書、パスポートの原本、パスポートの個人情報が記載されたページのコピー、および写真が提出されます。パスポートは、通過旅行の時点で少なくともさらに6か月間有効でなければなりません。
  • 申請者は、イエメン経由で渡航する目的地国向けに発行された承認済みの航空券またはその他の交通機関のチケットを提出しなければなりません。到着国への入国にビザが必要な場合、有効な到着国ビザも提示しなければなりません。到着国の国民であるか、該当国に直接入国する権利を有する者には、その状況を示す書類が求められる場合があります。
  • 電子通過申請では、イエメンへの到着およびイエメンからの出発の空港、港、または国境通過点、旅行日程、およびその後の渡航先国情報を入力しなければなりません。システムは、申請者の情報および経路が選択された後、個人別の追加書類を生成する場合があります。
  • 通過ビザの最新の料金、支払方法、正確な処理期間、有効期間、許可される最大通過滞在期間、および入国回数は、中央公式情報源で明確に指定されていません。電子ポータルを通じて完了した申請の一般的な処理期間は3~5営業日と公表されています。領事館の処理期間は、申請する在外公館によって異なる場合があります。
人口
42,961,653(2026 推計)
公用語
アラビア語
政府形態
分裂した移行共和国
大陸
アジア
首都
サヌア / アデン
通貨
イエメン リアル
面積
455,503 km²
電話番号コード
+967

イエメン: 重要な渡航先

首都サナアはイエメンの主要な玄関口であり、国際空港を有する。南部の港湾都市アデンも重要な拠点である。その他、タイズやフダイダなども主要な都市として知られる。

イエメンにはユネスコ世界遺産の旧サナア市街や「砂漠のマンハッタン」と呼ばれるシバームがある。また、インド洋に浮かぶソコトラ島は固有種の動植物で有名である。歴史的な遺跡や美しい海岸線も見どころである。

多くの旅行者はサナアを起点とし、そこからアデンやムカッラへと移動する。ソコトラ島へはサナアまたはアデンからの国内線が一般的である。中東のハブ空港を経由してアクセスすることが多い。