インド:ビザ要件
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インド: ビザ要件
ビザ要件は変更される場合があります。最新情報は必ず政府の公式情報源で確認してください。
ビザ不要入国要件
- ビザ不要での入国は、現在有効な二国間協定、特別免除プログラム、または権限のある当局によって認められた例外の範囲内でのみ可能です。旅行者は、該当する免除規定で認められた有効な身分証明書または渡航文書を所持する必要があります。免除の範囲に応じて、有効な国民パスポート、市民権証明書、公式有権者カード、または権限のある在外公館が発行した限定的有効期限の顔写真付き身分証明書が認められる場合があります。これらの書類はすべてのビザ不要旅行者に共通して有効な選択肢ではなく、認められる書類は免除の根拠となる規定と入国経路によって異なります。
- 一部の二国間免除規定では、10~18歳の未成年者は、有効な書類を所持する親と一緒に旅行する場合、学校長が発行した顔写真付き身分証明書で認められることがあります。同じ特別規定の下では、10歳未満の子供には個別の身分証明書が求められない場合があります。これらの子供に関する規定は、すべてのビザ不要入国に適用される一般規則ではありません。
- 免除は経路に依存する場合があります。免除対象の旅行者が、免除が適用される国または国境から直接到着していない場合、パスポートまたはビザが求められることがあります。インド経由で第三国に渡航する場合、該当する在外公館からの異議がないことを示す書類の取得が、一部の特別免除制度で必要となる場合があります。
- ビザ不要の旅行者はインド到着時に有効な身分証明書または渡航文書を提示する必要があります。移民官はインドでの住所または予定住所、渡航目的、予定滞在期間、その他の関連情報を求める場合があります。生体認証情報がシステムに登録されていない、または生体認証の提供を求められた旅行者は、入国地点で生体認証データを提出する義務があります。ビザ不要入国に関する共通のパスポート有効期間または共通の空白ページ要件は、中央の公式情報源で明確に規定されていません。
- 黄熱病のリスクがある地域から来た、またはインド到着前の6日以内にそのような地域に滞在した旅行者は、権限のある機関が発行した有効な黄熱病予防接種証明書を所持する必要があります。証明書の有効性は接種の10日後に始まり、生涯有効です。
電子ビザ申請要件
- 電子ビザの申請は完全にオンラインで行われます。申請者自身がフォームに記入し、各項目に正確な情報を提供し、その情報の正確性について責任を負う必要があります。各旅行者および各子供ごとに個別の申請と個別のパスポートが必要です。親または配偶者のパスポートに記載されている人は電子ビザを利用できません。以前のインドビザに関する情報は申請フォームに入力する必要があります。以前のビザ番号を覚えていない場合は、状況に応じた適切な説明を記入できます。
- パスポートは電子ビザ申請日において少なくとも6か月有効であり、入国管理スタンプ用に少なくとも2ページの空白ページが必要です。電子ビザは通常のパスポートに基づく必要があります。外交旅券または公用旅券、ラッセパッセ文書、およびパスポート以外の国際渡航文書は電子ビザの対象外です。国防、軍務、治安、警察、または類似の職業経歴を持つ者は、通常の領事査証に回されることになります。
- 申請時には、パスポートの写真と個人情報が記載された顔写真ページをスキャンしてアップロードする必要があります。パスポートのスキャンはPDF形式で、最低10KB、最大300KBでなければなりません。ビジネスまたは医療目的のためのその他の補足書類もPDF形式で、最低10KB、最大300KBでアップロードする必要があります。
- デジタル写真はJPEG形式で、最低10KB、最大1MBでなければなりません。写真の縦横は等しく、顔は正面から完全に見え、目は開いており、眼鏡は着用しないこと。頭部全体が髪の上部からあごの下部まで見え、頭部はフレームの中央に位置する必要があります。背景は無地で明るい色または白とし、顔や背景に影がなく、写真に枠線があってはなりません。物理的な写真の枚数と写真の正確なミリメートルサイズは、中央の電子ビザ情報源で明確に規定されていません。
- すべての招待状、名刺、および補足書類は英語でなければなりません。英語でない書類は申請の却下につながる可能性があります。書類は明確で判読可能でなければなりません。不適切な写真や書類については、申請者に電子メールで再アップロードを求める場合があります。
- 観光目的の短期コースのために申請する者は、教育機関、団体、または病院のレターヘッドで作成された文書が求められます。短期ボランティア活動のために渡航する者は、関連団体のレターヘッド付きの文書を提出します。ボランティア活動は最大1か月とし、報酬またはその他の対価を含んではなりません。非公式の短期コースは6か月を超えてはならず、学位または資格証明書を授与してはなりません。
- 医療電子ビザの申請では、インドの病院のレターヘッドで作成された入院または治療に関する文書を提出する必要があります。文書には推奨または予定の入院・治療日、患者の氏名、国籍、パスポート番号が記載されている必要があります。医療付添人の申請ではパスポートの顔写真ページが必要であり、1人の医療電子ビザ保持者に対して最大2名の付添人電子ビザが発給される場合があります。
- ビジネス電子ビザの場合、パスポートの顔写真ページに加えて、申請者の名刺をアップロードする必要があります。インドの企業からの、企業名、住所、電話番号を含む招待状は、名刺の代わりに使用できます。招待状は一部のビジネス目的で任意とされていますが、スポーツ、学術プログラム、会議、映画撮影などの特定の活動には、別途許可と招待文書が必要です。
- 会議目的の申請では、主催者からの招待状とインド外務省の政治許可が必要です。内務省のイベント許可は、ポータルのFAQセクションで任意とされています。スポーツ活動の場合、該当するスポーツ連盟からの招待状と青少年問題・スポーツ省の承認が必要です。保護区域または制限区域に入る場合は、関連する追加の公式許可が必要です。
- 学生電子ビザの場合、認定されたインドの教育機関からの、プログラム期間を示す入学許可書を提出する必要があります。医学またはパラメディカル教育に参加する者には、保健・家族福祉省が発行する異議なし証明書が必要です。資金援助のために、親または後見人の支援状とともに、銀行保証書または過去6か月分の銀行取引明細書を提出します。中央の情報源では、すべての学生に適用される最低口座残高は規定されていません。
- 家族関係またはインド系に基づく該当する電子ビザの種類では、インド国民である親または配偶者の有権者カードまたはインドパスポート、失効したインドパスポートと返納証明書、または関連する近親者のOCIカードが求められる場合があります。家族関係を証明するために、出生証明書または結婚証明書を提出する必要があります。
- 映画撮影目的の申請では、情報・放送省の許可状と、撮影スケジュール、俳優およびスタッフ情報、撮影場所、持ち込む機材を説明する趣意書が必要です。登山目的の該当する申請では、インド登山財団の許可状を提出する必要があります。
- 電子通過ビザの申請では、パスポートの顔写真ページ、インドへの到着便の航空券、確定済みの次の渡航先の航空券、および最終目的地国のビザまたは入国許可が必要です。二重国籍により最終目的地国にビザなしで入国できる申請者は、その国のパスポートを提出できます。
- 旅行者は帰国または次の目的地への航空券と、インド滞在を賄う十分な資金を所持している必要があります。資金証明に関する共通の最低金額、すべての電子ビザ種別に適用される共通の銀行取引明細書の期間、ホテル予約の義務、渡航健康保険または最低保険補償額は、中央の公式情報源で明確に規定されていません。
- 電子観光ビザおよび電子ビジネスビザの申請は、予定到着日の少なくとも4日前に行う必要があります。電子観光ビザ、電子ビジネスビザ、電子医療ビザ、電子医療付添人ビザ、および会議ビザの申請は、予定渡航の最大120日前までに行うことができます。その他の新しい電子ビザのサブカテゴリーに関する共通の申請期間は、中央の公式情報源で明確に規定されていません。公式かつ保証された電子ビザの処理期間は公表されていません。結果は申請時に提供された電子メールアドレスに通知されます。
- 料金は申請者の国籍、電子ビザの種類、有効期間によって異なります。該当する金額は公式料金表と支払い画面に表示されます。料金は返金不可であり、一般料金表に従って銀行手数料が別途加算されます。支払いは国際的なVisaまたはMasterCardのクレジットカードおよびデビットカード、使用する支払いゲートウェイに応じてMaestroカードまたはPayPalで行うことができます。料金は渡航の少なくとも4日前に支払う必要があります。
- 申請が承認されると、電子渡航許可証が電子メールで送付されます。旅行者はステータスが「GRANTED」であることを確認し、許可証の印刷コピーを所持し、入国地点で提示する必要があります。申請に使用したパスポートで渡航しなければなりません。新しいパスポートが発行された場合は、新しいパスポートとともに、電子渡航許可証が添付されている古いパスポートも所持する必要があります。
- 電子ビザ保持者の生体認証データはインド到着時に必須で取得されます。入国は公式ポータルに指定された承認された国際空港および海港からのみ可能です。電子ビザでは陸路国境検問所からの入国はできません。出国は承認されたインド出入国管理チェックポイントから可能です。
- 電子ビザは延長できず、他のビザ種別に変更することもできません。保護区域、制限区域、または軍事区域では有効ではなく、これらの地域については別途権限のある民事当局から事前許可を取得する必要があります。
- 現在のカテゴリーパネルでは、電子観光ビザに30日間、1年間、および5年間のオプションが表示されており、一部の申請グループでは6か月のオプションも表示されています。1年および5年の電子観光ビザでは、暦年における合計滞在日数が180日を超えてはなりません。電子ビジネスビザの一部のサブタイプは30日間、一部は1年間有効であり、1回の訪問での連続滞在は180日を超えてはなりません。電子医療ビザは1年間、電子医療付添人ビザは60日間、電子学生ビザおよび電子家族ビザは1年間、電子通過ビザは30日間、電子その他ビザは3か月、電子製造投資ビザは6か月の有効期間として表示されています。正確な期間と入国回数は発行された電子渡航許可証で確認する必要があります。
- 黄熱病のリスクがある地域から来た旅行者は、有効な黄熱病予防接種カードを携帯する必要があります。書類がない場合、最大6日間の検疫措置が適用される場合があります。
到着ビザ要件
- 到着ビザの申請用紙は英語の大文字で記入し、申請者自身が署名する必要があります。用紙には、便名と便番号、氏名、生年月日、国籍、パスポート番号、両親の情報、婚姻状況、配偶者の情報、以前のまたは二重国籍、渡航目的、職業、インドでの住所、海外の永住住所、連絡先情報、インドでの連絡先、帰国または次の便の情報が含まれます。用紙は渡航前にダウンロードして記入することも、到着時または機内で入手することもできます。記入済みの入国カードも提出する必要があります。
- パスポートは少なくとも6か月有効でなければなりません。旅行者はインドに居住地または職業活動を有してはならず、十分な資金力と帰国または次の渡航先の航空券を所持している必要があります。資金証明に関する最低金額、銀行取引明細書の期間、ホテル予約、渡航健康保険、写真の枚数と写真サイズは、中央の公式情報源で明確に規定されていません。
- 到着ビザは観光、ビジネス、会議、または医療目的に限り、60日を超えない訪問に対して発給されます。移民官は最大60日間有効な2回入国可能なビザを発給できます。ビザは延長できず、他のビザ種別に変更することもできません。外交旅券または公用旅券の所持者はこの制度を利用できません。
- 到着ビザはバンガロール、チェンナイ、デリー、ハイデラバード、コルカタ、ムンバイの国際空港でのみ発給されます。申請用紙、入国カード、および必要な渡航書類を到着時のビザカウンターに提出する必要があります。
- 料金は子供を含む旅行者1人あたり2,000インドルピーまたはその外貨相当額であり、ビザ発給前に支払う必要があります。受け入れ可能な正確な支払い方法は中央の公式ページで規定されていません。
- 入国時に移民官は旅行者のインドでの住所、渡航目的、滞在期間、その他の関連情報を求める場合があります。生体認証情報がシステムに登録されていない、または生体認証の提供を求められた人は、入国地点で生体認証データを提出する必要があります。
- 黄熱病のリスクがある地域から来た、または過去6日以内にそのような地域に滞在した旅行者は、有効な黄熱病予防接種証明書を所持する必要があります。
領事査証申請要件
- 各申請者は公式のオンラインフォームを個別に記入する必要があります。氏名、住所、生年月日、その他の個人情報はパスポートの表記と完全に一致するように入力する必要があります。フォームは送信前に確認する必要があります。送信後は変更できません。システムによって発行された申請番号は保管する必要があります。
- オンラインフォームの完了後、申請書を印刷して署名する必要があります。署名済みの物理的な申請書、原本のパスポート、およびビザの種類に応じて要求される補足書類を、予約日に指定されたインドビザ申請センターまたは直接該当するインド在外公館に提出する必要があります。各申請者ごとに個別の予約が必要な場合があります。
- パスポートは申請日において少なくとも6か月有効であり、入国管理スタンプ用に少なくとも2ページの空白ページが必要です。申請者は申請時に該当するインド在外公館の管轄区域内に居住している必要があります。申請者が国籍国または居住国とは異なる国で申請する場合、該当する在外公館は国籍国または居住国のインド在外公館に照会することがあります。合法的居住証明書の種類は、該当する在外公館の現地チェックリストに応じて異なります。
- オンラインシステムにアップロードするデジタル写真はJPEG形式で、最低10KB、最大300KBでなければなりません。縦横は等しく、顔は正面から完全に見え、目は開いている必要があります。頭部はフレームの中央に位置し、髪の上部からあごの下部まで完全に見えなければなりません。背景は無地で明るい色または白とし、顔または背景に影がなく、写真に枠線があってはなりません。頭部の高さは約25~35ミリメートルでなければなりません。物理的な写真の枚数と印刷写真の正確なサイズは、該当する在外公館または申請センターによって異なります。
- 補足書類はビザの種類と渡航目的に応じて決定されます。ビジネスビザの場合、実際のビジネス目的を示す会社の文書。就労ビザの場合、任命状または雇用契約書と労働条件。学生ビザの場合、認定されたインドの教育機関からの入学許可証。インド系に基づくビザの場合、ルーツを証明する書類。インターンビザの場合、インドの企業、教育機関、またはNGOからの、インターンシップの期間を明確に示すスポンサーシップレターを提出する必要があります。
- 映画ビザの場合、長編作品の場合は詳細な脚本、テレビ制作の場合は詳細なコンセプト。スタッフメンバーと撮影場所のリスト。撮影スケジュール、俳優、スタッフ、持ち込む機材を説明する趣意書が必要です。長期ビザが発行された場合、またはビザに登録義務が記載されている場合、申請者は指定期間内にFRRO/FRO登録を行う必要があります。
- 観光ビザの場合、ホテル予約、旅程、銀行取引明細書、在職証明書または在学証明書、スポンサー書類、帰国航空券などの書類が該当する在外公館から求められる場合があります。ただし、これらはすべての領事査証申請に共通する中央の統一書類リストとして公表されているわけではありません。書類リストは国籍、居住国、ビザの種類、渡航目的、申請先の在外公館に応じて確認する必要があります。
- すべての申請者に共通する銀行取引明細書の期間、最低口座残高、渡航健康保険の義務、最低保険補償額、招待状の普遍的な形式、スポンサーの共通の財務書類、未成年者に関する共通の同意書リスト、および翻訳、公証、認証、またはアポスティーユの要件は、中央の公式情報源で明確に規定されていません。これらの書類は該当するビザの種類と在外公館の現地チェックリストに応じて異なります。
- 領事査証の料金はビザの種類、期間、申請者の状況、および在外公館によって異なります。料金は基本料金、特別料金、および認定された外部サービスプロバイダーの手数料で構成される場合があります。基本料金はオンライン登録手続きの最後に表示されます。現地通貨で請求される場合があり、原則として返金されません。受け入れ可能な支払い方法は該当する在外公館または申請センターによって異なります。
- インド大使館または領事館は、完全な申請書を受領後、通常少なくとも3営業日を要します。期間は国籍、ビザの種類、追加のセキュリティ審査、および特別な状況によって延長される場合があります。
- ビザの有効期限は発行日から始まります。ビザの期間、許可された滞在日数、1回または複数回の入国は、申請したカテゴリーと申請者の状況によって異なります。中央のビザ表には、観光、ビジネス、就労、学生、インターン、映画、およびその他のビザの種類について、異なる有効期間と入国規定があります。パスポートのビザシールに記載された期間と条件を基準としなければなりません。
- インド到着時にパスポートと有効なビザを提示する必要があります。移民官は住所、渡航目的、予定滞在期間、その他の関連情報を求める場合があります。生体認証データがシステムに登録されていない、または生体認証の提供を求められた旅行者は、生体認証データを提出する必要があります。
通過ビザ要件
- 領事館通過ビザは、インド経由で直接第三国に渡航する目的でのみ発給されます。申請者はオンラインで通常のビザ申請フォームに記入し、印刷して署名し、パスポートとともにインドビザ申請センターまたは該当するインド在外公館に提出する必要があります。パスポートは少なくとも6か月有効であり、少なくとも2ページの空白ページが必要です。
- 確定した帰国または次の目的地への航空券を提示する必要があります。渡航がインド以降にさらに別の国に続く場合、申請者はその国への入国資格を示す必要なビザまたは入国許可を所持する必要があります。領事館通過ビザの場合、第2の条件は電子通過ビザの申請で明確に義務付けられています。領事館も最終目的地国への入国資格の証明を求める場合があります。
- 領事館通過ビザは通常、発行日から15日以内に使用しなければならず、1回または2回の入国が可能です。直接通過中、各入国時の滞在は3日を超えてはなりません。この期間は、ストライキ、交通機関の中断、悪天候、または病気などの例外的な状況の場合にのみ、権限のある当局によって延長される場合があります。
- 空港の指定された通過エリアから出ずに直接国際線に乗り継ぐ旅行者には通過ビザは必要ありません。同様に、インドの港に停泊中の船舶から離れない乗客は通過ビザを取得する必要はありません。荷物の再受取、ターミナルまたは空港の変更、または入国管理通過が必要な場合は、この直接通過の例外に頼るべきではありません。
- 通過ビザの料金、受け入れ可能な支払い方法、および物理的な書類リストは申請先の在外公館によって異なります。中央の公式情報源では、すべての申請に共通する料金、銀行残高、保険補償額、ホテル書類、または写真の枚数は明確に規定されていません。通常の領事査証に適用される最低3営業日の処理期間は通過ビザの申請にも適用される場合があります。特別な審査により期間が延長されることがあります。
- 電子通過ビザも電子ビザシステム内に存在します。電子通過ビザの場合、パスポートの顔写真ページ、インドへの到着便の航空券、確定済みの次の渡航先の航空券、および最終目的地国のビザ、入国許可、またはその国のパスポートを提出する必要があります。現在のポータルでは、電子通過ビザは電子渡航許可証の発行日から30日間有効で、複数回入国可能と表示されています。
人口
1,476,625,576(2026 推計)公用語
ヒンディー語, 英語; 地域公用語: 州の公用語政府形態
連邦議会制共和国大陸
アジア首都
ニューデリー通貨
インド ルピー面積
3,287,263 km²電話番号コード
+91インド: 重要な渡航先
インドの主要な玄関口は首都デリーと商業都市ムンバイです。両都市には国際空港があり、多くの旅行者が最初に訪れます。デリーからはアグラやジャイプールへのアクセスも良好です。
文化面ではタージ・マハルで有名なアグラ、聖地ベナラス、ラジャスタン州の城塞都市が人気です。南インドのケーララ州ではバックウォータークルーズ、ゴアではビーチリゾートが楽しめます。
多くの旅行者はデリー、アグラ、ジャイプールを巡るゴールデントライアングルルートを組みます。国内線や鉄道網を利用して、ムンバイ、チェンナイ、ベンガルールなど他の主要都市へも移動可能です。
