スリランカ:ビザ要件

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スリランカ: ビザ要件

ビザ要件は変更される場合があります。最新情報は必ず政府の公式情報源で確認してください。

ビザ不要入国要件

  • スリランカの中央出入国管理規則では、限定的なステータスに基づくビザ免除が存在します。スリランカの二重国籍者、1948年国籍法第5条(2)項に基づき出生が登録された21歳未満の者、およびスリランカ人の両親からスリランカで生まれ外国籍を有する21歳未満の者は、ビザ免除の対象となります。
  • これらの免除を利用する際に国境で提示すべき国籍証明書、出生登録証明書、親の書類、その他の添付書類について、統一された中央のチェックリストは公表されていません。中央の公的資料では明確に規定されていません。渡航前に使用する書類を、関連するスリランカ在外公館または移民局に確認してもらう必要があります。

電子渡航認証要件

  • スリランカへ観光、短期商用、または通過目的で渡航する者に使用される現在の電子システムは、Electronic Travel Authorization、すなわちETAシステムです。ETA申請は、公的ポータルを通じて本人が、第三者を介して、スリランカ在外公館、またはコロンボの移民局本部で行うことができます。
  • 申請では渡航目的を正しく選択しなければなりません。観光ETAは、休暇、旅行、友人または親族訪問、医療、アーユルヴェーダおよびヨガの実践、スポーツイベント、文化活動への参加のために使用できます。商用ETAは、ビジネス会議・打ち合わせ、会議、セミナー、ワークショップ、1ヶ月未満の研修、シンポジウム、宗教行事、芸術イベントへの参加のために使用できます。ETA所持者が有給または無給で就労すること、自由業を行うこと、または許可された範囲を超えて商業活動を行うことは禁止されています。
  • オンラインフォームには、パスポート番号、渡航文書に記載された国籍、生年月日、氏名、性別、パスポートの発行日および有効期限、連絡先、訪問目的、渡航情報を正確に入力しなければなりません。使用するパスポートまたは渡航文書は、ETA申請で申告した文書と同一でなければなりません。文書の変更または基本情報の不一致がある場合、新たな手数料の支払いまたは新規申請が必要となることがあります。
  • 第三者による申請では、第三者の氏名、住所、電子メールアドレス、電話番号も求められます。商用申請では、申請者の勤務先機関およびスリランカの招聘機関の名称、住所、連絡先が要求される場合があります。商用訪問の目的を示す機関からの招聘状、依頼状、またはその他の添付書類を提出しなければなりません。
  • 申請者はスリランカ滞在中に新たなETAを取得できません。有効な居住ビザ、数次入国ビザ、またはまだ期限切れでないETAがある同一パスポートでは、新たなETA申請はできません。既存の許可は期限切れとなるか、権限ある当局によって取り消されなければなりません。
  • 申請時に提供されたすべての情報が正確かつ完全であることを確認しなければなりません。虚偽または誤解を招く情報は、ETAの拒否、取消し、または国境での入国拒否の原因となる可能性があります。ETAが発行されたとしても、入国の絶対的な権利を生じさせるものではなく、最終的な決定は国境の出入国管理官に委ねられています。
  • オンラインでの料金支払いには、Visa、Mastercard、American Expressのカードが利用できます。支払われたETA取扱手数料は返金されず、他の申請に振り替えることもできません。標準の30日間観光ETA取扱手数料は、申請者が属する料金グループに応じて20米ドルまたは50米ドルです。商用ETAの取扱手数料は30米ドルまたは55米ドルです。2日間の通過ETAは無料です。一部の旅行者には無料の観光ETAが発行されますが、無料であってもETA申請の必要性はなくなりません。12歳未満の子供の30日間までの観光ETA取扱手数料は無料です。
  • 標準の観光ETAおよび短期商用ETAは、到着日から30日間の滞在を許可します。標準許可は2回入国可能です。2回目の入国では、最初の入国から始まる30日間の残りの期間のみ使用できます。在外公館は観光ビザを1回または2回入国、商用ビザを1回、2回または数次入国で最長3ヶ月まで発行できます。正確な入国回数、最終使用日、許可期間は、承認通知に記載された情報で確認しなければなりません。
  • ETA申請が受理されると、システムは申請者に受領通知と参照番号を送信します。通常のオンライン申請では、回答が48時間以内に送信されることが見込まれています。受領通知は入国許可ではありません。旅行者は、ETA承認通知が発行されるまでスリランカに渡航すべきではありません。
  • 承認後、ETA承認書のダウンロード可能または印刷したコピーを旅行中に携帯することが推奨されます。パスポートにあらかじめビザのステッカーを貼付する必要はありません。ただし、在外公館を通じて申請した場合は、パスポートにビザを印字するオプションがある場合があります。
  • 入国日において、パスポートの残存有効期間が少なくとも6ヶ月以上必要です。航空機で渡航する者は、確認済みの帰国航空券を提示しなければなりません。訪問ビザ所持者は、居住国への帰国航空券、または次の国への渡航航空券と、必要に応じてその国の入国許可を提示できる必要があります。スリランカでの滞在および帰国旅行の費用を賄うのに十分な財政手段を有していなければなりません。
  • 十分な財政手段について、必須の銀行取引明細書の期間、1日あたりの金額、または最低残高は公表されていません。中央の公的資料では明確に規定されていません。旅行健康保険および最低保険補償額は、中央の短期ETA要件として公表されていません。中央の公的資料では明確に規定されていません。
  • 標準のオンラインETAについて、必須の写真枚数、写真サイズ、背景色、撮影日、またはファイルサイズに関する統一された中央の技術仕様は公表されていません。パスポートの空白ページ数についても、ETAシステムにおける一般的な要件は公表されていません。中央の公的資料では明確に規定されていません。
  • オンラインETAについて、一般的な指紋または面接の義務は公表されていません。権限ある当局は申請を審査対象とし、在外公館に回付し、または追加書類を要求することがあります。メディア・ジャーナリズム活動、政治団体・政党の会合、およびNGO・INGOの活動は、標準のオンラインETAの対象外です。これらの目的には、関連するスリランカ当局からの事前承認を得た上で、適切なビザを在外公館または移民局を通じて申請しなければなりません。
  • 公式の黄熱病リスクリストに記載された地域から到着する旅行者は、有効な黄熱病予防接種証明書を空港の出入国管理官に提示しなければなりません。必要な証明書が提示されない場合、入国は許可されません。

到着ビザ要件

  • 事前にETA承認を得ずに到着する旅行者のために、バンダラナイケ国際空港で限定的な到着時観光ETAの機会が提供されています。この機会は、通常の申請方法に代わる保証された権利ではありません。旅行者は空港のETA発行カウンターで申請し、フォームに記入し、処理の承認を待つ必要があります。
  • 申請手数料は米ドルでのみ徴収されます。電子決済カードおよび現金米ドルが受け付けられます。到着時観光ETAの手数料は、申請者が属する料金グループに応じて25米ドルまたは60米ドルです。到着時商用ETAについては、中央の料金表に取扱オプションはありません。
  • パスポートは到着日から少なくとも6ヶ月の有効期間が必要です。確認済みの帰国航空券およびスリランカでの費用を賄うのに十分な財政手段を提示しなければなりません。該当する旅行について黄熱病予防接種証明書の要件が適用される場合は、その証明書も提出しなければなりません。
  • 申請が承認されると、最長30日間の観光ETAが発行される場合があります。ETA取得後、旅行者は出入国管理カウンターに進み、パスポートを提示します。申請に関して紹介通知が発行された場合、入国が拒否され、旅行者は出発地に戻される可能性があります。
  • 到着時ETAについて、必須の写真枚数、写真サイズ、銀行取引明細書の期間、最低金額、旅行保険の補償額、またはパスポートに必要な空白ページ数は、中央の公的資料では明確に規定されていません。

領事館ビザ申請要件

  • スリランカ大使館、高等弁務官事務所、領事館は、最長30日間のETA、および最長3ヶ月間の短期観光ビザまたは商用ビザを発行できます。観光ビザは1回または2回入国、商用ビザは1回、2回または数次入国で発行される場合があります。発行されるビザの種類、入国回数、期間は、申請目的および関連する在外公館の判断に依存します。
  • 申請者は、関連するスリランカ在外公館に出向き、ETA申請フォームまたは入国ビザ様式Bに記入し、所定の手数料を支払わなければなりません。様式Bは大文字で記入します。フォームでは、現在および以前のパスポート情報、フルネーム、国籍、出生情報、婚姻状況、配偶者情報、居住住所、スリランカでの住所、職業、雇用主または会社情報、電話番号、電子メールアドレス、訪問目的、旅行日程、希望滞在期間、および以前のスリランカ渡航歴が尋ねられます。フォームは申請者自身が署名しなければなりません。
  • パスポートは、スリランカへの予定入国日から少なくとも6ヶ月の有効期間が必要です。在外公館は、パスポート原本、バイオグラフィックデータページのコピー、および申請国における居住許可のコピーを要求する場合があります。法的居住の証明は、申請が行われた在外公館の管轄区域および現地のチェックリストの範囲内でのみ要求されます。
  • 観光申請では、帰国航空券、ホテル予約、またはスリランカの滞在先からの招聘状が求められる場合があります。より長期の観光ビザでは、長期滞在の理由を説明する陳述書および十分な財源を示す銀行証明書が要求される場合があります。銀行取引明細書がカバーすべき月数および必要な最低金額は、中央の公的資料では明確に規定されていません。
  • 商用申請では、スリランカの企業または機関からの招聘状または依頼状を提出しなければなりません。在外公館は、申請者を派遣する企業に対し、職務、訪問目的、活動の種類、滞在期間、資金調達方法、およびスリランカにおけるビジネス上のつながりの情報を説明する文書を要求する場合があります。帰国航空券および宿泊情報も要求される場合があります。
  • メディアまたはジャーナリズム目的で渡航する者は、観光ビザまたは通常の商用ビザを使用すべきではありません。入国ビザ申請書、ジャーナリスト宣誓書、派遣状、詳細な活動計画、撮影概要、面談予定者の情報、および国内に持ち込むメディア機器のリストが求められる場合があります。機器の一時輸入には、カルネまたは銀行保証が要求される場合があります。関連するスリランカ当局の事前承認が必要となる場合があります。
  • 物理的な領事館申請では、最近の写真が求められます。ただし、すべての在外公館に適用される統一された写真枚数およびサイズは中央の資料で公表されていません。一部の在外公館は1枚、一部は2枚の写真を要求する場合があります。中央の公的資料では明確に規定されていません。申請する在外公館の最新のチェックリストに従わなければなりません。
  • パスポートに必要な空白ページ数は、中央のビザページで一般的な要件として規定されていません。一部の在外公館は少なくとも1ページの空白を要求しています。中央の公的資料では明確に規定されていません。
  • 在外公館で発行される30日間の観光ETAの中央取扱手数料は、料金グループに応じて20米ドルまたは50米ドルです。30日間の商用ETA取扱手数料は30米ドルまたは55米ドルです。30日間を超え最長3ヶ月までのビザでは、追加ビザ手数料が国籍、ビザの種類、および1回、2回または数次入国かによって異なります。支払通貨および支払方法は、在外公館によって異なる場合があります。
  • 中央のETA手続きでは、在外公館は移民局の承認を得て、3営業日以内に処理を完了できるとされています。ただし、在外公館が公表する処理期間は、申請の種類および必要な事前承認によってはより長くなる場合があります。申請は渡航の十分前に、かつ関連する在外公館が指定する期間内に行わなければなりません。
  • 在外公館は追加書類、対面申請、または面接を要求する場合があります。未成年者に関する出生証明書、親の同意書、または親権証明書について、すべての在外公館に適用される中央の短期ビザに関する統一リストは公表されていません。中央の公的資料では明確に規定されていません。書類の翻訳、公証、認証、またはアポスティーユの要件についても、在外公館および書類の種類に応じて確認する必要があります。

通過ビザ要件

  • スリランカの空港で国際乗り継ぎ区域から出ずに乗り継ぎを行う旅行者には、通過ビザは必要ありません。スリランカに正式に入国する場合、または乗り継ぎのために国内に24時間を超えて滞在する場合は、通過ETAまたは通過ビザを取得しなければなりません。
  • 通過ETAまたはビザは、最大2日間、すなわち48時間まで発行されます。1回入国可能で、無料であり、通過ステータスでの延長はできません。この許可は、スリランカの空港または港湾を経由して他国へ継続する渡航にのみ使用できます。有給または無給の就労、自由業、または商業活動はできません。
  • 申請時には、次の航空便または船舶便を示す航空券または通過書類を提出しなければなりません。物理的な通過ビザ申請書では、パスポート情報、フルネーム、出生情報、居住地およびスリランカでの住所、最終目的地国、その国のビザ情報、交通手段、スリランカからの出発日、継続渡航の証明、および旅行者が利用可能な金額が尋ねられます。申請書には日付を記入し、署名しなければなりません。
  • パスポートはスリランカ入国日において少なくとも6ヶ月の有効期間が必要です。次の国に入国するためにビザが必要な場合は、有効なビザまたは居住許可の情報を提出しなければなりません。航空券または船券が通過目的を証明する基本書類です。
  • 物理的な通過ビザ申請では、3.5×4.5センチメートルの写真2枚が求められる場合があると公式フォームに記載されています。オンラインの通過ETA取扱では、写真アップロードの要件は公表されていません。通過ETAのオンライン申請の場合、通常のシステム応答時間は最大48時間となる場合があります。在外公館の処理期間は在外公館によって異なります。
  • 公式の黄熱病リスクリストに含まれる地域から到着し、スリランカに入国する場合は、黄熱病予防接種証明書を提出しなければなりません。通過ビザについて、必須の旅行健康保険、最低保険補償額、または特定の銀行残高は、中央の公的資料では明確に規定されていません。
人口
23,348,315(2026 推計)
公用語
シンハラ語, タミル語
政府形態
半大統領制共和国
大陸
アジア
首都
ファドゥーツ / コロンボ
通貨
スリランカ ルピー
面積
65,610 km²
電話番号コード
+94

スリランカ: 重要な渡航先

スリランカの首都はコロンボで、主要な国際空港であるバンダラナイケ国際空港が玄関口となっています。観光客は最初にコロンボを訪れ、その後国内各地へ移動するのが一般的です。

スリランカは豊かな仏教文化と美しい海岸線が魅力で、キャンディの仏歯寺やゴールのオランダ要塞が有名です。また、紅茶の名産地であるヌワラエリヤや野生動物が観察できるヤラ国立公園も人気です。

旅行者はコロンボからキャンディ、ヌワラエリヤ、そして南部のビーチリゾートを巡るルートをよく利用します。スリランカ国内は鉄道やバスで結ばれており、都市間の移動が比較的容易です。