サントメ・プリンシペ:渡航者向けビザ要件と入国規則

国民がこの国への入国前にビザを申請する必要がある国の数は136です。 ビザなし入国の対象国数は61です。 到着時ビザの対象国数は1です。

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サントメ・プリンシペ:渡航者向けの入国ルール最終確認:最終更新:

サントメ・プリンシペ:ビザ要件マップ

この国への入国にビザが必要な国の国民と、ビザなしで入国できる国の国民を確認してください。

サントメ・プリンシペビザおよび入国に必要な書類と要件

ビザ要件は変更される場合があります。最新情報は必ず政府の公式情報源で確認してください。

ビザ不要入国要件

  • ビザ不要入国には、有効なパスポート、または関連する国際規制の下で認められた有効な渡航文書を携帯しなければなりません。最新のビザ免除ページでは、パスポートの入国日における残存有効期間が少なくとも3ヶ月以上であることが求められています。
  • 免除が有効なシェンゲンビザ又はアメリカ合衆国ビザに基づく場合、パスポートの有効期間が3ヶ月を超えていること、基礎となるビザが渡航日に有効であること、及び滞在期間が15日を超えないことが必要です。
  • 一般外国人法は、特定の条件下で、国又は国際機関が発行したラッセ・パッセ文書、任務中の航空乗務員文書、及び任務中の船員の関連国際条約に適合する身分証明書も認めています。使用する代替文書は、旅客の地位及び適用可能な協定に適合しなければなりません。
  • 標準的な短期ビザ免除は最大15日間の滞在を認めます。滞在は最長90日まで延長できる可能性があります。二国間協定に基づくより長いビザ不要滞在期間が存在し得るため、許可される期間は旅客が対象となる協定によって異なる場合があります。
  • 旅行者は宿泊及び生活を賄うのに十分な経済的手段を有していなければなりません。書類によって食費及び宿泊費が全額負担されることが証明される場合、別途毎日の経済的源泉を示す義務が免除されることがあります。
  • 国境当局は、帰国又は次の渡航先への航空券の提示を求める場合があります。
  • 入国は、許可された国境通過地点から、移民・国境局の管理の下で行われなければなりません。到着時に、旅行者に対して出入国カード又は乗降カードの記入及び法定の国境審査を受けることが求められる場合があります。
  • 基本外国人法は、国際予防接種証明書を入国条件の一つとして挙げています。
  • 18歳未満の外国人が親又は法定代理人を伴わずに渡航する場合、サントメ・プリンシペでの滞在について責任を負う者が法定代理人により権限を付与されていなければなりません。そうでない場合、子の入国が拒否される可能性があります。

電子ビザ申請要件

  • eVisaSTの申請は、公式の移民・国境局プラットフォーム上でオンラインで行われます。申請プロセスは、ビザの種類の選択、フォームの記入、申請内容の確認の各段階から構成されます。
  • 電子申請ルートは、特にサントメ・プリンシペの外交又は領事代表部が所在しない国又は地域にいる旅行者が事前に入国許可を取得するために設けられています。適用される申請ルートは、居住国、利用可能な外交代表部、及び希望するビザの種類によって異なる場合があります。
  • 申請には、パスポートのPDF形式の読み取り可能なスキャンコピーを添付しなければなりません。パスポートの有効期間は、ビザに記載を希望する滞在期間の終了後少なくとも3ヶ月まで継続しなければなりません。
  • 申請フォームには、渡航予定、住所、予約情報、及びサントメ・プリンシペでの宿泊先又は連絡先情報を記入しなければなりません。個人宅に滞在しない場合は、ホテル又はその他の宿泊施設を国内の連絡先として記載することができます。
  • 往復航空券は申請に必須として添付しなければなりません。予約情報には、予約番号、手配者、予約名義人などの情報が求められる場合があります。
  • 申請者が子である場合は、子の出生登録証明書及び法定後見人の宣誓供述書のスキャンコピーを提出しなければなりません。
  • 通過目的で行う電子申請では、旅客が最終目的地国への入国を許可されることを示す文書をスキャンしてアップロードしなければなりません。最終目的地国がビザを必要とする場合、関連するビザ又は入国許可がその証拠の一部でなければなりません。
  • 入国時に、1日100ユーロの生活資金の証明が求められます。
  • 申請手数料は国境で支払われます。
  • 申請提出後に生成される取引番号又は参照番号は保管しなければなりません。申請結果はこの番号で公式システムから確認されます。送信された情報は後から変更できないため、全てのデータはパスポートの表記と完全に一致しなければなりません。
  • 申請の処理に関する標準的な発表期間は7営業日です。入国許可の申請は、通常、旅行の少なくとも7日前に行わなければなりません。居住ビザに関する事前許可の申請には、より長い申請期間が適用される場合があり、関連規則では60日前の期間が規定されています。
  • 電子入国許可は、入国時に提示する必要があります。
  • 電子許可は入国を保証するものではありません。パスポート、財政的充足性、渡航目的、及びその他の入国条件は、国境で再評価される可能性があります。

領事ビザ申請要件

  • 領事ビザの申請は、サントメ・プリンシペの権限ある大使館又は駐在領事館に対して行われます。申請は、代表部が使用する用紙に記入し、申請者が署名し、ビザの種類に必要な書類とともに提出しなければなりません。
  • 申請は、通常、申請者が常居する国の代表部、又はその国を管轄する領事区域内の代表部に対して行われなければなりません。正当な理由がある場合、他の代表部での手続きが許可されることがあります。
  • 申請者が自ら申請することが基本手続きです。外交使節団又は領事館は、その理由を申請フォームに記録することを条件に、例外的な状況において直接申請の義務を免除することができます。
  • 申請フォームには、申請者の完全な身分情報、渡航文書の種類、番号、発行日及び発行地、有効期間、発行機関、渡航目的、予定滞在期間が含まれていなければなりません。
  • 申請者の旅行又は国内での滞在を引き受ける者による責任宣誓書を提出しなければなりません。
  • 予定滞在が90日を超える場合、国籍国の権限ある当局又は申請者が1年以上居住している国の権限ある当局からの犯罪経歴証明書が要求されます。
  • 同一の、最近撮影された、カラーの、パスポートサイズで、無地の背景の写真3枚を提出しなければなりません。
  • 90日を超える期間の短期ビザの申請及び居住ビザの申請では、健康診断書を提出しなければなりません。
  • 国際予防接種証明書、宿泊条件を示す書類、十分な生活資金の証拠、及び往復航空券を提出しなければなりません。
  • 短期ビザの申請では、往復予約、渡航目的及び滞在条件を証明する書類を提出しなければなりません。家族訪問目的で渡航する場合は、サントメ・プリンシペ国民又は国内に合法的に居住する者との家族関係を示す書類が要求されます。
  • 子又は法律上申請能力を有しない者の代理としての用紙は、法定代理人が署名しなければなりません。18歳未満の申請者の場合、親権を行使する者が渡航を許可することを示す書類を提出しなければなりません。
  • 居住ビザの補足書類は渡航目的によって異なります。被用労働の場合は、当事者が署名した雇用契約の確約書;自営労働の場合は、役務契約の確約書及び職業を遂行する権限;投資の場合は、投資が行われたことを示す書類;留学の場合は、国内の収入源又は奨学金の証拠;ボランティアの場合は、生活資金の証拠が求められる場合があります。
  • 領事ビザ法における渡航文書の規則は、文書の有効期間が予定滞在期間より少なくとも12ヶ月長いことを規定しています。最新の電子ビザ及びビザ免除ページでは異なる3ヶ月の有効期間基準が示されているため、領事申請に適用される最新の期間は、関連する代表部に確認しなければなりません。
  • 短期ビザは、最長180日間の有効期間で、1回又は複数回の入国のために発行されることがあります。連続した単一の滞在は3ヶ月を超えることはできず、ビザは発行後90日以内に使用しなければなりません。短期ビザは、文化的活動以外の収入を伴う活動における就労権を付与しません。
  • 居住ビザは2回の入国に有効であり、所持者に国内で2ヶ月間滞在し、居住証明書を申請する機会を与えます。
  • 申請先の代表部が追加書類を求める場合があります。

通過ビザ要件

  • 通過ビザの申請では、最終目的地国への移動を示す航空券又は交通書類の写しを提出しなければなりません。旅客が最終目的地国への入国を許可されることが証明されなければならず、同国にビザが必要な場合は、有効な到着国ビザを提示しなければなりません。
  • 旅客は、サントメ・プリンシペに滞在する通過期間全体に対して十分な生活資金を有することを証明しなければなりません。電子申請ルートでは、国境で1日100ユーロの財政的充足性の証明が求められます。
  • 通過ビザは、1回入国又は例外的に2回入国で発行されることがあります。各通過滞在は4日を超えることはできません。
  • 旅行が使用する運送手段の技術的な停止のみによって中断され、旅程が中断なく継続する場合、通過ビザは必要ありません。そのような場合、旅客が待機する場所は移民・国境局が指定することができます。
  • 電子通過申請では、最終目的地国への入国権を示す文書をスキャンしてシステムにアップロードしなければなりません。申請結果に関する発表期間は7営業日です。

更新履歴

  1. セントクリストファー・ネーヴィスサントメ・プリンシペ

    渡航前のビザ取得義務は廃止され、今後はビザなしで入国できます。以前記載されていた入国手続き電子ビザは現在明記されていません。