フィリピン:ビザ要件
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フィリピン: ビザ要件
ビザ要件は変更される場合があります。最新情報は必ず政府の公式情報源で確認してください。
一般入国要件
- フィリピンに入国する外国人旅行者は、外交旅券および公用旅券の所持者並びに公表されているその他の限定的な例外を除き、到着前72時間以内に無料のeTravel登録を行わなければなりません。登録完了後に生成されるQRコードのスクリーンショットを撮るか、端末にコードをダウンロードする必要があります。QRコードは搭乗前に航空会社担当者に提示しなければなりません。システムはインターネット経由で動作し、渡航ごとに新規または更新された登録が必要です。健康申告における不完全、誤り、またはリスクを示す情報は、追加の健康診断への誘導を引き起こす可能性があります。
- 15歳未満で、同伴する親がいない、またはフィリピンで親と合流しない子供については、入国拒否事由免除(Waiver of Exclusion Ground)を取得する必要があります。子供の後見人または法定代理人は、できれば到着の少なくとも72時間前までに、入国管理長官に書面で申請を行わなければなりません。申請には、子供の有効な旅券の写し、必要に応じてビザ、帰国航空券、親またはスポンサーからの招待状、および親または法定後見人の同意書を添付します。事前承認を得ずに到着した場合、手続きは入国港で完了することができ、子供1人につき3,120フィリピンペソのWEG手数料が適用される場合があります。長官は適切な場合にこの手数料を免除することができます。
ビザ不要入国要件
- 旅行者の旅券は、予定滞在期間終了後も少なくとも6か月以上有効でなければなりません。入国時に、出身国への帰国航空券または次の国への継続航空券を所持していなければなりません。
- 標準的なビザ不要入国制度では、最初の滞在期間は30日です。特定の国際協定または特別な制度の下では、異なる滞在期間が適用される場合があります。許可される正確な期間は、旅行者が適用される制度および入国時に付与される受入記録に基づいて決定されます。
- 一部の特別なビザ不要入国制度では、承認された宿泊予約、十分な資金の証明、次の国への有効なビザまたは滞在許可、および入国管理局に不利な記録がないことの条件が求められる場合があります。一部の特別な制度は、指定された空港または入国港でのみ利用可能です。
- ビザ不要入国は、自動的に入国を認める権利を付与するものではありません。入国管理官は、旅券、渡航目的、帰国または継続航空券、宿泊、および旅行者が滞在費用を賄えるかどうかを審査し、追加書類を求めることができます。
- 旅券に必要な空白ページ数、固定の銀行残高、強制の旅行健康保険の補償額、および一般的な予防接種証明書のリストは、中央の公的機関によって明確に指定されていません。
電子渡航許可(ETA)要件
- 電子渡航許可は、マニラ経済文化事務所(Manila Economic and Cultural Office)が運営する限定的なMECO ETAシステムです。申請ポータルが受け付ける旅券の種類を有する申請者は、オンラインフォームのすべての項目を、別段の指示がない限り、正確に英語で記入しなければなりません。
- 旅券は、フィリピンでの予定滞在期間後も少なくとも6か月以上有効でなければなりません。旅券情報と申請に入力された情報が完全に一致している必要があります。不一致があると、入国拒否の原因となる可能性があります。
- 申請者には一意の識別番号(Unique Identification number)が付与されます。グループ申請では、主申請者を通じて単一の番号が作成され、同じ番号の下でのすべての申請料金はまとめて支払われます。完了しなかった、または料金が支払われなかった申請は、最初のデータ入力から7日後にシステムから削除されます。
- 通知は主申請者の電子メールアドレスに送信されます。支払い後は電子メールアドレスを変更できません。申請と支払いが完了した後、公式の処理時間は2営業日です。明確な最低申請期間は指定されていませんが、申請と支払いは渡航前に十分な余裕をもって完了する必要があります。
- 承認された許可は、清潔なA4用紙に印刷しなければなりません。各旅行者の許可証は別々のページに記載されていなければなりません。出入国時に、旅券、印刷された電子渡航許可、および承認された帰国航空券または次の国への継続航空券を提示しなければなりません。次の国への入国にビザが必要な場合は、有効なビザも所持していなければなりません。航空券の出発日は、許可された滞在期間の終了前でなければなりません。
- 許可証には、電子渡航許可の有効期限と許可された滞在期間が表示されます。このシステムの下で許可される最初の滞在期間は30日です。電子許可は自動的に入国を保証するものではありません。
- 15歳以下の子供は、この電子許可で旅行することはできません。これらの子供については、旅券に貼付される通常の領事ビザを申請しなければなりません。
- 手数料は、いかなる場合も返金されません。現在の手数料額、受け入れられる支払い方法、写真サイズ、写真ファイル形式、旅券の空白ページ数、および固定の資金証明額は、中央の公的機関によって明確に指定されていません。
電子ビザ(e-Visa)申請要件
- 申請者は、まず公式の電子ビザポータルでアカウントを作成し、オンライン申請フォームに記入し、システムが要求する書類をアップロードし、申請料金を支払わなければなりません。システムは、氏名、生年月日、旅券情報、連絡先、住所、渡航目的、および必要に応じて勤務先情報などの個人データを求めます。
- 旅券は、フィリピンからの予定出国日後も少なくとも6か月以上有効でなければなりません。ビザ申請では、電子旅券および機械読取式旅券のみが受け付けられます。手書きの、または機械読取不能な旅券では申請できません。
- すべての9(a)一時訪問者申請には、適切に記入された申請書、実際の渡航目的を示す書類、および承認された帰国または次の国への継続航空券が必要です。正確な書類リストは、渡航目的、申請者の状況、および申請を審査する在外公館によって異なります。
- 観光または私的訪問の申請では、入国および出国のフライト予約、資金力の証明、居住国への帰国義務を示す書類、旅行日程、およびホテル予約またはその他の宿泊証明を提出しなければなりません。資金力は、過去6か月間の銀行取引明細書または納税記録、給与情報を含む在職証明書、事業収入の証明、またはスポンサーの保証状およびスポンサーの財務書類によって示すことができます。普遍的な最低残高は設定されていません。
- 商用目的で申請する事業主には、入国および出国の予約、フィリピンの公的または民間機関からの招待状または権限のある商工会議所の支援、事業許可証または登録証明書、過去6か月間の銀行取引明細書または納税記録、および宿泊証明が求められます。
- 会社員として商用旅行を行う申請者には、管理職以上であることを示す在職証明書、入国および出国の予約、雇用主からの派遣または支援状、給与情報を含む在職証明書または会社もしくはスポンサーの保証状、および宿泊証明が求められます。商用訪問者は、フィリピンの組織が提供するサービスに対して報酬を受け取ることはできません。
- 治療目的で申請する者には、入国および出国の予約、フィリピンの医療機関または保健サービス機関からの受入または予約証明書、健康状態を説明する診断書、治療費を賄える資金力の証明、および宿泊証明が求められます。資金証明としては、過去6か月間の銀行取引明細書、過去6か月間の給与明細書、給与所得証明書、過去6か月間の年金支給記録、治療のための前払金または保証金の領収書、またはスポンサーの保証状を使用できます。健康保険は、入手可能な場合にのみ、提出される補足書類の一部として記載されています。すべての電子ビザ申請について、強制の保険または最低補償額は設定されていません。
- 映画撮影、ジャーナリズム、スポーツ、舞台芸術、会議、またはその他の特別な目的での申請では、関係機関からの要請または招待状、履歴書、活動またはプロジェクトの説明、契約書、イベントスケジュール、スタッフリスト、機材リスト、および機材の再輸出に関する書面など、渡航目的に固有の書類が求められる場合があります。
- 親または法定後見人なしで旅行する未成年の申請者については、親または後見人の同意書をアップロードしなければなりません。家族が、配偶者、未成年の子供、親、または自身で申請できない兄弟姉妹に代わって手続きを行うことができます。この場合、家族関係を示す書類をアップロードしなければなりません。
- 単一入国電子ビザ申請の公表された処理期間は7~12営業日、複数入国申請の処理期間は15~21営業日です。ビザ担当官は必要と判断した場合、追加書類、書類の原本、本人申請、または面接を求めることができます。
- オンライン支払いの公表された方法は、直接銀行振込です。申請料金は返金されません。料金が48時間以内に支払われない場合、新たな申請を行う必要があります。固定料金は公表されていません。料金は、申請者の国籍および申請の選択に基づいてシステムで生成されます。
- 電子ビザは、他のビザまたは在留資格に変更することはできず、許可された滞在期間を延長することはできません。電子ビザに関連付けられた旅券を紛失した場合、または旅券が変更された場合、既存の許可は失効し、新しい旅券で再申請する必要があります。
- 写真の枚数とサイズ、背景色、ファイル形式、旅券の空白ページ数、固定のビザ有効期間、すべての申請に適用される最大滞在期間、および電子承認を別途印刷して携帯する必要があるかどうかは、中央の公的機関によって明確に指定されていません。ポータルは、申請者が国籍、渡航目的、および申請を処理する在外公館の情報を入力した後、個別の書類および料金情報を生成する場合があります。到着ビザ要件
- フィリピンにおける到着ビザは、一般旅行者が空港で事前手続きなしに購入できる普遍的なシステムではありません。特別入国ビザ(Special Entry Visa Upon Arrival)プログラムは、公的機関、投資機関、商業団体、主催者、またはスポンサーによって支援される投資家、ビジネス関係者、スポーツ選手、イベント参加者、講演者、特定の国際機関の職員、および入国管理長官が適当と認めるその他の者に適用されます。
- 申請は入国管理局本局に行われます。スポンサーまたは保証機関は、入国管理長官宛ての要請書を提出しなければなりません。要請書には、申請者の旅券に記載された完全な氏名、出生地および生年月日、旅券情報および有効期限、海外の居住住所、フィリピン国内の住所、航空便情報、および訪問の性質と目的が含まれていなければなりません。
- 申請には、必要に応じて権限のある公的機関の支援状、旅券の顔写真ページの写し、予約番号を含む航空便情報、および入国管理局の保安または登録証明書を添付しなければなりません。申請書類は、チェックリストの順序に従って法定サイズのファイルで準備しなければなりません。
- 宣誓供述書および誓約書は、原本かつ公証人認証付きでなければなりません。外国で発行された書類は原本で提出し、権限のあるフィリピン在外公館またはフィリピン外務省によって認証され、英語以外の書類は英訳を添えて提出しなければなりません。
- 権限のある代理人が申請を行う場合、代理人の入国管理局認定証の写し、または各申請者ごとに作成された原本の特別委任状と、代理人の有効な公的身分証明書を提出しなければなりません。申請者の原本旅券はスキャンのために提出され、スキャン後に返却されます。
- 手続き中に支払命令書が発行され、所定の入国管理手数料が支払われ、公式の領収書が取得され、書類は領収書とともに提出されます。承認後、ビザおよび入国管理局の決定が受け取られます。
- 手数料および滞在期間は、使用されるSEVUAサブプログラムによって異なります。公表された料金表では、追加29日間の受入に対して50米ドルのビザ手数料、500フィリピンペソの迅速処理手数料、および10フィリピンペソの法定調査手数料が示されています。特定の支援付き商用旅行および単一入国プロ投資プログラムでは、25米ドルおよび10フィリピンペソの法定調査手数料が示されています。複数入国多国籍企業プログラムでは、5,000フィリピンペソの申請手数料および10フィリピンペソの法定調査手数料が記載されています。この料金表は2014年3月6日付の更新ノートを有し、予告なく変更される可能性があります。現在の支払命令書に基づく必要があります。
- 単一入国プロ投資許可の公表された滞在期間は30日です。複数入国多国籍企業プログラムでは、最初の期間は入国日から3か月であり、6か月単位での延長が可能な場合があります。
- 最低旅券有効期間、写真条件、旅券の空白ページ数、一般的な処理期間、旅行健康保険、および固定の資金証明額は、SEVUAの中央チェックリストで明確に指定されていません。入国管理局は審査中に追加書類を求めることができます。
領事ビザ申請要件
- 通常の領事ビザは、フィリピン大使館または領事館によって旅券に貼付される機械読取式ビザ(Machine Readable Visa)の形式で発行されます。申請は、権限のある在外公館のシステムおよび申請書を使用して行われなければなりません。
- 旅券は、フィリピンからの予定出国日後も少なくとも6か月以上有効でなければなりません。電子旅券および機械読取式旅券のみが受け付けられます。機械読取不能な旅券または手書きの旅券は受け付けられません。
- 申請書は完全かつ読みやすく記入し、申請先の在外公館の署名規則に従って署名しなければなりません。申請には、実際の渡航目的を示す書類と、承認された帰国または次の国への継続航空券を添付しなければなりません。
- 観光または私的訪問の申請では、航空券予約、旅行日程、ホテル予約またはその他の宿泊証明、資金力証明書類、および申請者の居住国への帰国義務を示す在職証明、在学証明、事業証明、または資産証明書類が求められる場合があります。過去6か月間の銀行取引明細書、納税記録、給与所得証明書、事業収入、またはスポンサーの保証状が、受け入れ可能な資金証明の例です。普遍的な最低銀行残高は設定されていません。
- 商用旅行の申請では、フィリピンの会社または機関からの招待状、申請者の雇用主からの派遣状、役職および給与情報を示す在職証明書、事業登録、納税または銀行記録、および宿泊証明が求められる場合があります。招待状には、渡航の目的、予定滞在期間、招待機関の連絡先、および費用の負担者が明記されていなければなりません。
- スポンサー付き申請では、スポンサーの身分証明書または旅券、フィリピン国内の住所、申請者との関係、財務責任の誓約、および銀行、収入、または在職証明書類が求められる場合があります。正確なスポンサー書類は、申請先の在外公館および渡航目的によって異なります。
- 未成年の申請者には、出生証明書、親の旅券の写し、公証人認証付きの渡航同意書、および必要に応じてスポンサーまたは支援の宣誓書が求められる場合があります。15歳未満で親と一緒に旅行しない子供は、さらにWEG手続きの対象となります。
- 写真の枚数、写真サイズ、旅券に必要な空白ページ数、申請書の提出方法、滞在許可証、翻訳および認証の形式、手数料、支払い方法、処理期間、およびビザの有効期間は、申請先の大使館または領事館によって異なります。中央の公的機関によって、すべての在外公館に適用される単一の値は明確に指定されていません。
- 一部の在外公館は、白背景で過去6か月以内に撮影された1枚の写真、旅券の情報ページおよび変更ページの写し、銀行により署名および押印された6か月分の取引明細書、および申請国における合法的な居住証明を必須とする場合があります。これらの条件は、当該在外公館の管轄区域内でのみ適用され、普遍的な条件と見なされるべきではありません。
- 申請は渡航前に十分な余裕をもって行う必要があります。中央で単一の領事処理期間は公表されていません。在外公館は、それぞれの処理期間および早期申請の推奨事項を公表しています。ビザ担当官は、本人申請、面接、生体情報、または追加書類を求めることができます。
- ビザは自動的に入国を認めるものではありません。最終的な入国承認の決定は、国境のフィリピン入国管理官に委ねられています。
通過ビザ要件
- 通過ビザは、ある国から別の国へフィリピンを経由して旅行し、通過中にフィリピンに入国する必要のある旅行者に対し、領事館が発行する9(b)ビザです。通過期間は最長72時間です。
- 申請者は、適切に記入されたビザ申請書、有効な旅券、およびフライト詳細を示す電子航空券の写しを提出しなければなりません。旅券は、予定されるフィリピン滞在後も少なくとも6か月以上有効でなければなりません。
- 航空券は、旅行者が別の国から到着し、フィリピンから第三国へ継続することを示さなければなりません。入国時に、帰国または次の国への継続航空券を入国管理官に提示しなければなりません。次の国がビザを必要とする場合、旅行者はその国への有効なビザまたはその他の入国許可証を所持していなければなりません。
- 写真の枚数とサイズ、旅券の写し、宿泊証明、資金力の証明、本人申請または面接の要件、申請料金、支払い方法、および処理期間は、在外公館によって異なります。これらの情報は、中央の公的機関によって明確に指定されていません。
- 通過ビザは、自動的に入国を認める権利を付与するものではありません。入国管理官は、フライトの接続、通過期間、次の国への入国資格、および旅行の真の目的を審査することができます。
人口
117,724,471(2026 推計)公用語
フィリピノ語, 英語; 地域公用語: 地域言語政府形態
大統領制共和国大陸
アジア首都
マニラ通貨
フィリピン ペソ面積
343,448 km²電話番号コード
+63フィリピン: 重要な渡航先
フィリピンの首都マニラは、主要な国際空港であるニノイ・アキノ国際空港を擁し、多くの旅行者の玄関口となっています。また、セブやダバオなどの都市も独自の国際空港を持ち、各地へのアクセスが容易です。
フィリピンは多様な文化と歴史を持つ国で、マニラのイントラムロスやセブの歴史的建造物が観光名所です。また、パラワン島やボラカイ島などの美しいビーチリゾートは、世界中の旅行者を魅了しています。ビジネスではマカティが中心地です。
一般的な旅行ルートとしては、マニラを拠点にセブやパラワンへ国内線で移動するパターンが一般的です。島々の間はフェリーも利用でき、旅程に応じて効率的に組み合わせることができます。
