パラオ:ビザ要件

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パラオ: ビザ要件

ビザ要件は変更される場合があります。最新情報は必ず政府の公式情報源で確認してください。

ビザ免除入国要件

  • ビザ免除の対象となる外国人旅行者は、有効なパスポートまたは認められるその他の国際旅行証明書を携帯する必要があります。パスポートは、パラオへの入国日に少なくとも6か月の有効期間が残っていなければなりません。運転免許証または国内で発行された身分証明書は、国際入国証明書の代わりとして認められません。パスポートに必要な空白ページ数、生体認証パスポートの要件、機械読取式パスポートの要件、および損傷したパスポートに適用される詳細な基準については、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • 旅行者は、パラオ入国フォームを旅行前の最大72時間以内に電子記入しなければなりません。フォーム送信後に生成されるQRコードは、機内への搭乗時およびパラオ到着時の両方で、モバイル端末または印刷物で提示する必要があります。同一のフォームは、家族単位で共同記入することができます。送信したフォームとQRコードの写しを保管する必要があります。
  • 入国フォームには、旅行者が連絡可能なパラオでの住所を記載しなければなりません。パラオでの住所が変更になった場合は、24時間以内に移民局長に書面で通知する必要があります。
  • 旅行者は、滞在中の費用を賄うのに十分な経済的支援があることを証明できなければなりません。証明としては、信用状、経済的支援証明書、または移民局長が認めるその他の財務書類が該当します。十分とみなされる金額は、申請者ごとに個別に評価されます。最低銀行残高および銀行取引明細書がカバーすべき月数については、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • パラオからの出国の可能性を示す帰国または次の渡航先への渡航証明書を提出しなければなりません。航空券、有効な労働許可証、認められた保証、パラオ国内の個人または団体が旅行者の出国費用を負担することを示す書類、または移民局長が認めるその他の証拠を使用することができます。前方旅行の証拠として使用される航空券は、書面による許可なく販売、取消、または他の航空券との交換をすることはできません。一部の公式免除が適用される場合があります。
  • ビザ免除滞在期間は、旅行者が利用する国際協定または特別な地位によって異なります。すべてのビザ免除に適用される単一の最長滞在期間はありません。旅行者は、入国印または適用可能な協定で許可された期間を超えてはならず、許可された訪問目的以外での就労、就学、または居住をしてはなりません。
  • パラオに到着するすべての訪問者は、パスポートに押印されるパラオ誓約(環境保護誓約)に署名しなければなりません。また、訪問者には100米ドルの「プリスタイン・パラダイス環境料」が課され、この料金は国際航空券の価格に含まれています。特定の公式免除が存在する場合があります。
  • パラオ入国時のCOVID-19ワクチン接種証明書は現在必須ではありません。ただし、施行中の保健政策が必要とする場合、健康またはワクチン接種証明書、予防接種、または健康診断が求められることがあります。旅行健康保険の義務の有無および保険補償の最低額については、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • パラオでの24時間を超えない空港内通過(トランジット)には、別途の通過ビザは不要です。旅行者は、入国日に少なくとも6か月の有効期間があるパスポートと、到着後24時間以内に出発する確認済みの航空券を所持していなければなりません。フライトの取消や遅延により待機時間が24時間を超えた場合、通過旅客としての地位は失われ、適切な入国ステータスを取得する必要があります。

電子渡航許可要件

  • パラオが正式に「移民事前承認」と呼ぶ電子事前承認システムは、移民局が指定する旅行者にのみ適用されます。申請は、予定旅行の少なくとも5日前に完了し、移民局が指定する電子メールアドレスに送信しなければなりません。書面による事前承認がない場合、搭乗拒否またはパラオ入国拒否のリスクがあります。
  • 申請者は、事前承認申請書の該当するすべての欄を記入し、情報が正確であることを宣誓し、署名および日付を記入しなければなりません。申請書には、氏名、生年月日、国籍、パスポート番号、パスポートの有効期限、予定入国日および出国日、滞在期間、訪問目的を記載しなければなりません。
  • 旅行詳細欄には、航空会社、便名、帰国航空券の確認番号、予約照会番号、および宿泊施設の名称と住所を記入しなければなりません。滞在期間は帰国航空券の日付と一致し、30日を超えてはなりません。
  • 完了した事前承認申請書とともに、パラオ入国フォームまたはQRコードの送信、パスポートの本人情報ページ、取消不可の帰国航空券、宿泊確認書、および十分な経済的余力の証明を提出しなければなりません。銀行取引明細書は申請の条件に応じて求められる場合があります。銀行取引明細書がカバーすべき月数および口座に必要な最低残高については、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • 財務情報欄には、推定1日あたりの予算および資金源を説明しなければなりません。申請者は、銀行取引明細書を添付したかどうかを申請書上で明示しなければなりません。
  • 招待による旅行の場合、招待者の氏名、旅行者との関係、所属機関または団体、電話番号、住所、電子メールアドレスを記入しなければなりません。招待者が費用または宿泊を負担するか否かを明記し、該当する場合は招待状を添付しなければなりません。
  • 申請では、確認のために2名の照会先の氏名、旅行者との関係、電話番号、電子メールアドレスを任意で提供することができます。
  • 外交旅行の場合、有効な外交旅券、公式の任務命令書、およびパラオ外務省からの招待状を提出しなければなりません。外交手続きは、該当する外交プロトコルに従う必要があります。
  • 緊急申請の24時間以内の審査は、外交使節団、医療緊急事態、および政府招待による代表団に限定されています。通常申請の正確な処理期間および申請手数料については、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • 事前承認に基づく滞在は、帰国航空券に記載された期間に限定され、30日を超えることはできません。正式なビザまたは許可手続きによる別途の承認がない限り、延長は認められません。
  • 写真、旅行健康保険、生体認証データ、または面接については、すべての事前承認申請に適用される必須要件は公表されていません。写真サイズ、保険補償範囲、支払方法、および電子承認を印刷物またはデジタル形式で携帯すべきかについては、中央の公式情報源で明確に指定されていません。ただし、搭乗のためには書面による承認が提示可能である必要があります。

到着ビザ要件

  • 短期の観光または商用目的の訪問の場合、到着ビザが発行されることがあります。旅行者は、パラオ到着時に、有効なパスポート、帰国または次の渡航先への渡航証明書、十分な経済的余力の証明、および求められる可能性のあるその他の補足書類を移民局職員に提出しなければなりません。
  • パスポートは、入国日に少なくとも6か月の有効期間が残っていなければなりません。パスポートに必要な空白ページ数、生体認証パスポートの要件、機械読取式パスポートの要件、およびパスポートの写しの必要性については、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • 旅行者は、パラオ入国フォームを旅行前の最大72時間以内に完了し、生成されたQRコードをモバイル端末または印刷物で提示しなければなりません。到着時にパスポートに押印されるパラオ誓約(環境保護誓約)に署名しなければなりません。
  • 観光ビザは、休暇、休息、社交訪問、家族または友人訪問、会合、会議、およびその他の短期訪問に使用できます。観光ビザでの就労はできません。
  • 商用ビザは、ビジネス会議や会議への参加、契約交渉、ビジネス機会の調査などの短期活動に使用できます。商用ビザは、パラオでの雇用主に従属する就労または有給雇用の権利を付与しません。就労を希望する者は、適切な労働許可およびビザステータスを取得する必要があります。
  • 招待状または支援誓約書は、標準的な訪問者ビザについては一般的に必須ではありません。ただし、商用または公式訪問の場合、航空会社または移民局による事前確認の目的で求められることがあります。
  • 旅行者は、滞在中の費用を賄うのに十分な経済的支援を有していなければなりません。認められる証明および十分とみなされる金額は、移民局長がケースバイケースで決定します。最低金額および銀行取引明細書がカバーすべき月数については、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • 到着時に発行される観光ビザおよび商用ビザは、当初30日間有効です。それぞれ30日間の延長が2回可能です。これにより、適切な場合には合計滞在期間が90日に達することがあります。
  • 延長申請は、現行ビザの失効の少なくとも7日前に移民局に提出しなければなりません。延長申請書は、大文字またはコンピュータで記入し、パスポート情報、パラオでの住所、連絡先情報、および詳細な延長理由を記入する必要があります。「観光」のみの一般的な説明は十分とはみなされません。
  • 延長時には、十分な経済的資源および出国日を示す航空券またはフライトスケジュールを提出しなければなりません。完全な30日間の延長を受けるためには、予定出国日が現行ビザの失効日から少なくとも30日後でなければなりません。
  • 最初の観光ビザおよび商用ビザにはビザ手数料はかかりません。30日ごとの延長には50米ドルの手数料が適用されます。認められる支払方法については、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • 到着ビザの手続きは、書類が適切であれば到着後数分で完了することがあります。移民局長は、追加の証拠、渡航証明書、または説明を求めることができ、条件が満たされない場合にはビザを拒否し、または後日取り消すことができます。
  • 旅行健康保険、特定の最低保険補償額、ホテル予約、写真、指紋、または面接については、すべての到着ビザ申請に適用される普遍的な中央要件は公表されていません。宿泊および渡航目的を裏付ける書類は、ケースバイケースで求められることがあります。
  • 電子事前承認義務の対象となる旅行者は、到着ビザのみで取得できるという前提で旅行すべきではなく、搭乗前に必要な書面による移民局の承認を取得しなければなりません。

領事館ビザ申請要件

  • 事前にビザを取得する必要がある短期旅行者、ならびに政府職員、国際機関代表、学生、一時的訪問者、宣教師、投資家、居住者、または扶養家族のステータスを申請する者は、旅行前にパラオ移民局に申請しなければなりません。申請は、コロールの移民局事務所または公式の電子申請アドレスに送付することができます。一部の短期申請は、パラオの外交使節団、権限のある代理機関、または関連省庁を通じて処理される場合があります。
  • 申請書は、コンピュータまたは読みやすい方法で記入し、申請者が署名し、日付を記入しなければなりません。申請書には、申請するビザの種類、氏名、永住住所、パラオでの住所、国籍、生年月日および出生地、パスポート番号、発行日および発行地、職業、連絡先情報、スポンサーの氏名および住所、配偶者の有無、および過去のパラオのビザまたは入国許可申請を明記しなければなりません。
  • 申請者は、訪問目的、行う業務または活動、代表する会社または組織、提供する製品またはサービス、およびパラオで連絡予定の個人または企業を詳細に説明しなければなりません。予定入国日、運送事業者、および計画滞在期間を記入しなければなりません。
  • パスポートまたは認められるその他の渡航証明書は、パラオへの入国日に少なくとも6か月の有効期間が残っていなければなりません。ビザは、パスポートまたは渡航証明書の有効期間を超えて発行することはできません。パスポートに必要な空白ページ数については、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • 政府職員および外国政府または国際機関代表の申請では、雇用契約または役務契約の写し、パスポートまたは渡航証明書の写し、過去6か月以内に撮影した2×2インチの証明写真1枚、および雇用主からの離職または解放の書簡を提出しなければなりません。外国政府または国際機関の代表は、さらに、代表する機関との関係、公式任務の目的のみで旅行すること、および滞在を賄うための経済的支援があることを示さなければなりません。
  • 学生の申請では、学校の入学許可書、授業スケジュール、パスポートの写し、および過去6か月以内に撮影した2×2インチの写真1枚を提出しなければなりません。学生は、フルタイムで在籍し、学校が提供する宿泊施設に滞在し、就学期間中、在籍および宿泊を維持しなければなりません。
  • 扶養家族の申請では、スポンサーのパラオにおける移民ステータスの写し、健康診断書、申請者の居住地で発行された無犯罪証明書、公証された支援誓約書、過去6か月以内に撮影した2×2インチの写真、スポンサーの給与および税金証明書、公証された滞在目的の説明書、公証された重罪の前科がない旨の宣誓供述書、およびパスポートまたは渡航証明書の写しを提出しなければなりません。
  • 配偶者を通じた扶養申請では、有効な結婚証明書、公証された共同配偶者宣誓供述書、および配偶者の経済的責任を示す書類が求められる場合があります。子の申請では、出生証明書、法的監護権または確定した養子縁組証明書が求められる場合があります。扶養子ステータスは、一般に21歳未満の子に限定されます。婚姻外のパートナーシップは、配偶者または婚約者のステータスでの扶養ビザの権利を付与しません。
  • 居住ビザの申請では、健康診断書、居住地で発行された無犯罪証明書、公証された重罪の前科がない旨の宣誓供述書、新規申請の場合は公証された滞在目的の説明書、正当な収入源を示す銀行取引明細書、公証された賃貸借契約書、過去6か月以内に撮影した2×2インチの写真1枚、パスポートまたは渡航証明書の写し、公証された月次収支報告書、および該当する場合は雇用主からの書簡を提出しなければなりません。
  • 投資家、宣教師、居住、および扶養ビザの申請では、施行中の移民規制に基づき、さらにパラオ公安庁および申請者の居住地からの無犯罪証明書、重罪の前科がない旨の宣誓供述書、経済的責任の証明、感染症の有無を明記する健康診断書、パラオ滞在目的を示す説明書、および最新の写真2枚が求められる場合があります。
  • 公表された申請書に記載された写真枚数と、移民規制における一部の特定ビザの写真枚数は同じではありません。申請者は、申請するビザの種類に該当する最新のチェックリストを移民局で確認しなければなりません。写真の背景色、印刷基準、およびデジタルファイルの仕様については、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • 公証は、支援誓約書、重罪の前科がない旨の宣誓供述書、滞在目的の説明書、一部の配偶者宣誓供述書、賃貸借契約書、および収支書類について、該当するビザの種類に応じて必須です。書類の翻訳、アポスティーユ、または領事認証については、すべての申請に適用される単一の中央規則は公表されていません。
  • 完全かつ完全な申請については、中央の移民局ページに約5~10営業日の処理期間が記載されています。公表された2022年の申請書では、完全な申請について10営業日と記載されています。不完全な申請は受理されないか、処理が遅れる場合があります。
  • ビザの有効期間は申請カテゴリーによって異なります。外国政府または国際機関代表ビザは最長5年またはプログラム期間まで;政府職員ビザは最長5年または契約期間に追加で30日まで;学生ビザは最長1年;一時的ビザは最長30日;居住ビザは最長2年;投資家および宣教師ビザは最長5年または関連する投資または奉仕期間まで発行される場合があります。扶養ビザは最長5年の有効期間が可能ですが、外国人スポンサーのビザの有効期限より後日失効することはできません。
  • 最初の観光ビザ、商用ビザ、政府職員ビザ、外国政府または国際機関代表ビザ、宣教師ビザ、学生ビザ、一時的ビザ、および就労ビザについては、手数料がかからない場合があります。投資家ビザには50米ドル、居住ビザには200米ドルが適用されます。扶養ビザでは、サブカテゴリーに応じて0、10、50、または150米ドルの手数料が適用される場合があります。
  • ビザ手数料はパラオ国立財務局に支払い、支払証拠を移民局に提出しなければなりません。他の方法による支払いは無効とみなされ、処理が遅れる可能性があります。認められる現金、カード、送金、またはその他の支払方法については、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • 単数入国または複数入国ビザの発行条件、指紋、生体認証登録、および必須面接手続については、すべての事前申請に適用される中央の規則は公表されていません。移民局長は、ビザの種類および申請者の状況に応じて、追加書類または説明を求めることができます。
人口
17,614(2026 推計)
公用語
パラオ語, 英語; 地域公用語: Sonsorolese, Tobian, Angaur 日本語
政府形態
米国との自由連合にある大統領制共和国
大陸
オセアニア
首都
ンゲルルムッド
通貨
米ドル
面積
466 km²
電話番号コード
+680

パラオ: 重要な渡航先

パラオの首都はンゲルルムッドですが、主要な商業・交通の中心地はコロールです。パラオ国際空港はコロールにあり、ほとんどの訪問者はここから入国します。

パラオは美しいロックアイランドや豊かな海洋生態系で知られ、ダイビングやシュノーケリングが人気です。現地の文化や歴史に触れる観光も魅力的です。

旅行者はコロールを拠点に、ボートツアーでロックアイランドや離島を巡るのが一般的です。グアムやフィリピンからの定期便を利用してアクセスできます。