パレスチナ:ビザ要件

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パレスチナ: ビザ要件

ビザ要件は変更される場合があります。最新情報は必ず政府の公式情報源で確認してください。

ビザ免除入国要件

  • 西岸のみを訪問し、事前にビザ取得義務がない旅行者は、原則として事前申請なしでアレンビー橋国境検問所に来ることができます。旅行者は、国境検問所で西岸に対するB/2訪問許可の申請と入国審査を受けることになります。国境で発行される書類は独立したビザではなく、西岸への入国許可です。
  • パスポートは申請時に少なくともあと6か月有効である必要があります。パスポートに必要な空白ページの枚数は、中央の公式情報源で明確に指定されていません。生体認証パスポートまたは機械読取可能パスポートの要件も、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • 申請書はコンピューターで記入する必要があります。用紙には、氏名、生年月日と出生地、居住地、国籍、パスポート番号、パスポート有効期限、所持している他のパスポートまたは渡航証明書、連絡先情報、および西岸における第一級親族に関する情報を記載する必要があります。
  • 入国予定日、旅行目的、滞在期間、宿泊先、および一緒に旅行する人を説明する必要があります。一緒に旅行する各人に対して個別の申請が必要です。
  • 犯罪歴、セキュリティ関連の出来事、進行中の捜査、過去の訪問、過去のビザまたは許可の違反、および過去の入国拒否を正確かつ完全に申告する必要があります。招待者、団体、または雇用主がいる場合は、その名前、住所、身分証明書情報、申請者との関係、およびその他の関連情報を用紙に記入する必要があります。
  • 申請には、所持しているすべての有効なパスポートと、もしあれば古いパスポートのコピーを添付する必要があります。別の人物の代理で申請する場合は、委任状を提出する必要があります。
  • 以前に入国拒否があった、犯罪またはセキュリティ関連の記録がある、イスラエルまたは西岸で不法滞在した、または過去5年以内に入国に金銭的保証の条件が課された旅行者は、国境での直接申請に頼るべきではありません。これらの人は旅行前にCOGATと事前調整を行う必要があります。
  • 事前承認が必要な申請は、予定入国日の少なくとも45日前に提出する必要があります。例外的かつ人道的な状況では、より短い期間が認められる場合がありますが、入国時刻の48時間未満の時点での申請はできません。不完全または誤ったファイルは、完了するまで処理されません。不備が30営業日以内に完了されない場合、ファイルは閉鎖され、新たな申請が必要となります。
  • 事前申請の書面による決定は、完全な申請の提出から45日以内に通知されます。事前承認は実際の入国を保証するものではありません。最終決定は、国境検問所で行われる可能性のある尋問と審査の後に行われます。
  • 西岸に固有の承認の場合、パスポートまたは通過証明書に、許可が西岸に対してのみ有効であることを示す記載が行われる場合があります。この許可は、イスラエル国内で自由に滞在する権利を与えるものではありません。
  • 短期B/2訪問許可は最大3か月間与えられます。有給または無給の就労目的では使用できません。許可に記載された期間、旅行目的、およびその他の条件に従わなければなりません。
  • 訪問許可は、原則として旅行者が国際国境検問所から出国することで終了します。再入国には新たな許可が必要です。特別目的の複数回入国許可は、別途申請と手数料が必要であり、申請は少なくとも45日前に行わなければなりません。複数回使用許可は、アレンビー橋経由の入国にのみ有効です。ベン・グリオン空港経由の西岸への固有の入国は、事前の個別申請と例外的承認が必要です。
  • 管轄当局は、ファイルの状況に応じて、帰路の航空券、特定の場所に滞在する旨の確約、許可条件を受け入れる宣誓書、または銀行保証もしくは現金保証を要求する場合があります。保証が要求された場合、その金額と預入方法は個別の決定で通知されます。
  • 標準的な短期訪問の場合、写真の枚数とサイズ、ホテル予約の形式、銀行取引明細書の期間、最低限必要な資金額、旅行健康保険、最低保険補償額、予防接種証明書、およびパスポートの空白ページの枚数は、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • イスラエルと西岸を同一旅行で訪問するビザ免除対象旅行者は、西岸固有のアレンビー手続きではなく、イスラエル人口移民局の入国規則に従います。この旅程では、旅行前にETA-ILを取得する必要があります。
  • ETA-IL、イスラエル入国許可、または西岸訪問許可は、ガザ地区への入国権を与えるものではありません。ガザへの外国人入国は、旅行目的、治安状況、および旅行者の身分に応じて、事前のCOGAT調整と個別承認が必要です。一般的な観光目的のガザ申請に関する標準書類リスト、手数料、処理期間、および最長滞在期間は、中央の公式情報源で明確に指定されていません。

電子渡航認証要件

  • ETA-ILは、イスラエル経由で入国する、またはイスラエルと西岸を同一旅行で訪問するビザ免除対象旅行者が旅行前に取得しなければなりません。西岸にアレンビー橋経由でのみ入国する場合には、別途COGAT手続きが適用されます。
  • 申請は公式オンラインポータルを通じて行わなければなりません。申請者はメールアドレスを確認し、旅行で使用するパスポート情報、個人情報および連絡先情報、旅行詳細、ならびに適格性に関する質問への回答をシステムに入力する必要があります。
  • 旅行者は、ETA-IL申請に使用したパスポートで旅行しなければなりません。パスポートは、予定到着日から少なくともあと3か月有効である必要があります。パスポートに必要な空白ページの枚数は、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • 新しいパスポートまたは渡航証明書を取得した場合、または氏名、性別、国籍情報が変更された場合には、新たなETA-IL申請を行わなければなりません。
  • 申請手数料は25イスラエル・シェケルです。支払いはクレジットカードで行われ、手数料は返金されません。
  • 申請は旅行前に完了し、決定までに最大72時間の余裕を見る必要があります。追加審査が必要な申請はさらに時間がかかる場合があります。
  • ETA-ILは、承認日から2年間、またはパスポートの有効期限の終了までのいずれか早い方の日付まで有効です。有効期間中、複数の旅行に使用できます。
  • 各訪問で許可される滞在期間は最大90日です。正確な入国および滞在期間は出入国管理で決定されます。より長期の滞在については、人口移民局に別途申請する必要があります。
  • 有効なイスラエルビザを所持している旅行者は、同一旅行のために別途ETA-ILを取得する必要はありません。ETA-IL承認は出入国管理に代わるものではなく、入国を保証するものではありません。
  • 電子承認と申請メールは旅行中にアクセス可能でなければなりません。承認を必ず印刷して携帯する必要があるかどうかは、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • ETA-ILに関して、写真の枚数とサイズ、銀行取引明細書、最低資金額、宿泊予約、旅行健康保険、保険補償額、招待状、および子供に固有の追加書類は、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • ETA-ILはガザ地区への入国許可ではありません。ガザへの移動には、別途事前のCOGAT調整と個別許可が必要です。

電子ビザ申請要件

  • eVisa-B2は、公式の適格性確認において電子申請の権利が認められた旅行者にのみ使用できます。適格性は、国籍、居住国、および申請地の選択後に決定されます。電子システムがすべてのビザ対象旅行者に開放されていると想定すべきではありません。
  • このビザは、イスラエル経由での入国およびイスラエルと西岸の一緒の訪問に使用できます。アレンビー橋経由でのみ西岸に入国する場合には、COGATの西岸固有の許可手続きを別途検討する必要があります。
  • 申請者は公式ポータルでメールアドレスを確認し、旅行情報を入力し、パスポート情報と個人情報を完了し、必要書類をアップロードし、申請手数料を支払わなければなりません。
  • 有効なパスポートまたは渡航証明書、パスポート写真、帰国または旅程継続の航空券、訪問期間全体を通じてイスラエルで有効な健康保険、および宿泊先の証明またはホテル予約を提出する必要があります。
  • 一般入国規則の下でビザ対象となる旅行者のパスポートは、到着日から少なくとも6か月有効でなければなりません。空白のパスポートページ数およびパスポートの生体認証または機械読取可能であることに関する普遍的な要件は、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • 写真のサイズ、背景色、撮影日、ファイル形式、およびファイルサイズは、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • 銀行取引明細書の対象期間、最低残高、在職証明書、給与証明書、スポンサー書類、および招待状について、すべての電子申請に適用される普遍的なリストは公開されていません。申請システムは、旅行目的および個人の状況に応じて追加書類を要求する場合があります。
  • eVisa-B2の申請手数料は105イスラエル・シェケルであり、返金されません。受理されるカードの種類および追加の現地サービス手数料は、申請画面または申請を審査する在外公館によって表示される場合があります。
  • ビザの有効期間は、領事館の決定に応じて最大90日間となる場合があります。入国時に許可される滞在期間は出入国管理によって決定され、最大90日間までとなる場合があります。
  • 中央の公式ポータルでは、すべての申請者に適用される確定した処理期間は公表されていません。追加審査が必要な場合、申請者は領事館または委任された申請センターに自ら来るよう求められる場合があります。
  • 電子ビザの結果と承認書は、申請時に提供されたメールアドレスに送信される場合があります。書類は旅行中、パスポートとともにアクセス可能にしておく必要があります。印刷版の携帯が必須かどうかは、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • eVisa-B2は自動的な入国権を与えるものではありません。パスポート、旅行目的、宿泊、帰国計画、およびその他の入国条件は、国境で再評価される場合があります。
  • eVisa-B2はガザ地区への入国権を与えるものではありません。ガザへの渡航を希望する外国人は、別途事前のCOGAT調整および旅行目的に応じた個別承認を取得する必要があります。

領事館ビザ申請要件

  • イスラエル経由で入国し、事前にビザを取得する必要がある旅行者は、居住国を管轄するイスラエル大使館または領事館にB/2短期訪問者ビザを申請しなければなりません。
  • B/2ビザは、観光、家族または友人訪問、医療訪問、ビジネス面談、および短期の非学術的教育目的に使用できます。このビザは就労権を与えません。
  • ビザ申請書は完全に記入し、申請者が署名する必要があります。予約を取り、申請者が居住国を管轄する在外公館に自ら出向く必要があります。直接申請の要件は、領事館職員の裁量による例外の対象となる場合があります。
  • 一般入国規定では、ビザ対象旅行者のパスポートは到着日から少なくとも6か月有効であることが求められます。領事館の申請ページはさらに、渡航証明書がビザ期間の終了後少なくとも3か月有効であることを条件としています。
  • 申請者には、原本のパスポート、パスポートの個人情報ページのコピー、および一部の在外公館では所持している古いパスポートが求められる場合があります。パスポートに必要な空白ページの枚数は、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • 2枚の同一かつ最近のカラー写真を提出する必要があります。写真は5×5センチメートルサイズ、白背景、顔の正面全体が見えるように準備する必要があります。写真が何か月以内に撮影されたものでなければならないかは、中央の一般ページで明確に指定されていません。
  • 少なくとも過去3か月分の銀行取引明細書を提出する必要があります。銀行口座に必要な最低残高は、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • 申請者の勤務先からの在職証明書を提出する必要があります。自営業、会社経営者、学生、退職者、または無職の申請者には、自身の状況と旅行資金を説明する異なる書類が求められる場合があります。正確なリストは申請先の在外公館によって異なります。
  • 訪問期間中の宿泊先を通知する必要があります。ホテル予約、賃貸宿泊証明書、または私人の住居に滞在する場合は、招待者の住所と連絡先情報を含む招待状が求められる場合があります。
  • 往復航空券または予約が必要です。最初の申請時に航空券を提出することがすべての在外公館で必須であるとは限りません。
  • イスラエル滞在期間全体をカバーする旅行健康保険を提出する必要があります。保険の最低補償額は、中央の公式情報源で明確に指定されていません。
  • 申請者が国籍国とは異なる国で申請する場合、所在国の有効な居住許可または合法的滞在の証明が求められる場合があります。
  • 私的訪問の場合、招待状および招待者のパスポート、イスラエル身分証明書、または有効な居住証明書のコピーが要求される場合があります。出張の場合、招待企業の書簡および申請者の雇用主からの派遣状が求められる場合があります。招待状の詳細な形式は在外公館によって異なります。
  • 未成年の申請者には、両親または法定後見人双方の書面による同意が求められる場合があります。一方の親が領事館に出席できない場合、公証人認証およびアポスティーユ付きの同意書、出生証明書、親のパスポートコピー、親権決定書、または離婚証明書が要求される場合があります。これらの要件の正確な形式は申請先の在外公館によって異なります。
  • 一般書類リストのすべての書類に対して、普遍的な翻訳、公証人認証、またはアポスティーユの必須要件は公表されていません。外国語の書類の翻訳、ならびに婚姻状況および子供に関する公式書類の認証形式は、申請先の在外公館によって決定されます。
  • 申請手数料および受理される支払方法は、申請国および在外公館によって異なります。中央の公式情報源では、すべての申請に適用される確定手数料および単一の支払方法は指定されていません。
  • 公式処理期間は在外公館および申請者の状況によって異なります。一部の在外公館は標準申請に対し1~5営業日と報告していますが、追加のセキュリティまたは行政審査が必要なファイルの場合、期間は約30営業日またはそれ以上に及ぶ場合があります。すべての在外公館に適用される単一の中央処理期間は明確に指定されていません。
  • ビザは通常、発行日から最大3か月間、入国に有効な場合があります。入国時に許可される実際の滞在期間は入国審査官によって決定され、通常最大90日です。ビザの単回または複数回入国は、領事館の決定、パスポートの有効期間、および申請者の状況によって異なります。
  • 西岸のみに渡航し、事前許可が必要な旅行者は、自国のイスラエル外交使節団を通じてCOGAT申請を行わなければなりません。申請は予定入国日の少なくとも45日前に提出する必要があります。
  • 西岸固有の事前申請では、コンピューターで記入された入国用紙、少なくとも6か月有効なパスポート、所持しているすべての有効および古いパスポートのコピー、旅行目的、滞在期間、宿泊先住所、連絡先情報、過去の訪問、入国拒否、犯罪およびセキュリティ関連の申告、ならびに招待者または団体に関する情報を提出する必要があります。
  • 別の人物の代理で申請する場合、委任状が必要です。一緒に旅行する各人は個別の申請を提出しなければなりません。不完全なファイルが30営業日以内に完了されない場合、新たな申請が必要となります。
  • 西岸事前申請の書面による決定期間は45日です。人道的例外によりより短い期間が認められる場合でも、申請は入国の少なくとも48時間前に行わなければなりません。
  • 西岸固有の許可の写真要件、申請手数料、支払方法、銀行取引明細書、最低資金額、健康保険補償額、および空白パスポートページ数は、中央の公式情報源で明確に指定されていません。管轄当局は、追加書類、面接、帰路の航空券、旅行制限、または金銭的保証を要求する場合があります。
  • 標準的な領事館B/2ビザまたは西岸訪問許可は、ガザ地区への入国権を与えるものではありません。ガザへの外国人入国は、別途COGAT手続き、事前調整、個別のセキュリティ評価、および旅行目的が認められたカテゴリーのいずれかに該当することを条件とします。一般的な観光目的のガザビザまたは領事館申請に関する最新の中央かつ公開されたチェックリストは存在しません。
人口
5,692,790(2026 推計)
公用語
アラビア語
政府形態
限定自治の大統領・議会型機関
大陸
アジア
首都
エルサレム / ラマッラー
通貨
イスラエル新シェケル
面積
6,020 km²
電話番号コード
+970

パレスチナ: 重要な渡航先

パレスチナの主要都市には、行政の中心地であるラマッラーや、歴史的に重要なガザ市があります。主な玄関口としては、エルサレムやベングリオン空港が利用されます。

ベツレヘムやヘブロン、ジェリコなどの歴史的・文化的な都市が観光の重要な拠点です。また、ヨルダン川西岸地域ではビジネスや教育活動も活発に行われています。

多くの旅行者は、イスラエルを経由してパレスチナに入り、ラマッラーやベツレヘムを結ぶルートを計画します。地域内の移動は道路が主であり、主要都市間をバスやタクシーで移動するのが一般的です。