ボリビア:渡航者向けの入国ルール最終確認:最終更新:データ状況最終確認:最終更新:
ボリビア:ビザ要件マップ
この国への入国にビザが必要な国の国民と、ビザなしで入国できる国の国民を確認してください。
ボリビア:ビザおよび入国に必要な書類と要件
ビザ要件は変更される場合があります。最新情報は必ず政府の公式情報源で確認してください。
ビザ不要入国要件
- 旅行者は、許可された出入国管理地点からボリビアに入国しなければなりません。身分を証明し、入国日時点で少なくとも6か月有効なパスポートを携帯しなければなりません。有効な国際協定で明示的に認められている場合、他の有効な旅行証明書が受け入れられる場合があります。
- 旅行者に対して明確な入国禁止措置がなく、出入国管理当局が要求する渡航、身分、宿泊、連絡先情報を提出する必要があります。ビザ免除は自動的に入国を保証するものではありません。提出された書類の真正性および提供された情報の正確性は、入国審査時に確認される場合があります。
- 出入国管理当局は、旅行日程、ボリビアに合法的な居住地を有する者が発行した招待状または宿泊予約、および財政的余力を証明する書類を要求する場合があります。財政的余力を証明する書類は、銀行取引明細書、利用可能な支払い手段、またはその他の財務書類の形で提出することが求められる場合があります。
- 入国手続きが完了すると、パスポートに入国スタンプが押印されます。旅行者は、合法的な滞在を証明する入国スタンプを出国時に提示できるようにしなければなりません。パスポートを紛失した場合、緊急パスポートまたは領事旅行証明書に新しい入国スタンプを押印してもらうために、ボリビア移民局に申請しなければなりません。
- 観光客または訪問者のステータスでは、有償、収入を伴う、または労働を伴う活動は許可されません。就労、教育、家族統合、医療、またはその他の長期目的のためには、関連する移民ステータスを別途取得する必要があります。
- 許可されるビザ不要の最長滞在期間は、旅行者が適用される協定またはビザ免除制度によって異なります。
領事館ビザ申請要件
- 申請者は、公式ビザ申請システムにアカウントを作成し、宣誓ビザ申請書を正確かつ完全な情報で記入しなければなりません。申請書の署名方法、および電子的にのみ提出するか印刷して提出するかは、申請先の大使館または領事館によって異なる場合があります。
- オンラインシステムは、申請書の作成およびビザ手続きの開始に使用されます。このシステムは、独立した電子渡航認証や直接ダウンロード可能な電子ビザのアプリケーションではありません。ビザは、権限のあるボリビア大使館または領事館によって発行されます。
- 申請者は、少なくとも6か月有効なパスポートを提出する必要があります。
- 一般的なビザファイルには、最新の写真が含まれていなければなりません。観光、特定目的、学生、および多次入国ビザの説明では、写真サイズは4×4センチメートル、背景色は赤と指定されています。
- ハイリスクで黄熱病の流行地域を訪問する場合は、黄熱病の予防接種証明書を提出しなければなりません。旅行の性質に応じて、他の健康証明書も要求される場合があります。
- ビザ手数料の支払いを証明する書類を提出しなければなりません。国家間の協定または特別な取り決めに基づいて発行されるビザは、手数料が免除される場合があります。適用される手数料は、国籍、相互主義、ビザの種類、および申請先の在外公館によって異なる場合があります。
- 観光または訪問ビザの申請には、旅行日程または帰りの航空券を提出しなければなりません。さらに、ボリビアに合法的な居住地を有し、移民局に登録・承認された者による招待状、または宿泊予約が必要です。
- 観光または訪問の申請では、財政的余力は銀行取引明細書および/またはクレジットカードで証明できます。中央のビザ文書には、財政的余力は裏付け書類とともに宣誓供述書によって示すこともできると記載されています。
- 移民局の事前承認が必要な申請では、ボリビアへの入国を許可する移民局の決定をファイルに添付する必要があります。この事前承認要件は、申請者の国籍および適用されるビザ制度によって異なります。
- 就労、一時的就労、ボランティア、学術交流に基づく就労、宗教活動、医療、または家族目的の特定目的ビザでは、ボリビアで行われる活動を証明する書類を提出しなければなりません。該当する場合、招待する機関または会社の招待状、および招待を裏付ける組織の書類が必要です。
- 特定目的ビザを申請する16歳以上の者は、国籍国または居住国から発行された有効な警察証明書、犯罪歴証明書、または刑事記録証明書を求められます。財政的余力は銀行取引明細書またはクレジットカードで証明されます。宗教活動および家族目的の申請については、この財務書類の例外が適用される場合があります。
- 学生ビザでは、最終学歴を証明する卒業証書、卒業証明書、成績証明書、または同様の教育書類のいずれかを提出しなければなりません。教育書類は、権限のあるボリビア領事館当局によって事前に認証される必要があります。
- 学生ビザのファイルには、受け入れ教育機関が発行した入学許可証の原本または認証済みコピーが必要です。特別な学生交換協定に基づく場合は、機関間協定の認証済みコピーを提出しなければなりません。国籍国または最終居住国から取得した有効な司法証明書または警察証明書も求められます。16歳未満はこの書類が免除されます。
- 学生ビザの有効期間は最長60日です。このビザにより、ボリビア移民局に対して1年間の一時的な学生居住許可を申請することができます。一時的な学生居住許可は、教育が完了するまで関連する移民規則に従って更新できます。
- 投資または商業活動のために発行される多次入国ビザでは、申請者が代表する会社の国籍国または居住国における設立書類を認証された形で提出する必要があります。会社がボリビアで設立されている場合は、税務識別番号の認証済みコピーまたは原本の電子証明書が必要です。有効な警察証明書、刑事証明書、犯罪歴証明書、またはINTERPOL記録も提出しなければなりません。
- 多次入国ビザの有効期間は1年で、この期間中に複数回の出入国が許可されます。ボリビアにおける継続滞在はそれぞれ90日を超えてはなりません。
- 人道ビザの申請では、人道的保護の必要性を証明する書類を提出しなければなりません。このビザは、国際的保護の必要性、人身取引または移民密輸の被害、あるいは治療中の病人への付き添いなど、文書化された状況で発行される場合があり、最長30日間の滞在が許可されます。
- 人身取引または搾取の被害者に関する特別な手続きでは、パスポートの代わりに国民身分証明書または身分を証明するその他の書類が受け入れられる場合があります。被害は、写真、公式記録、ニュース、報告書、またはその他の裏付け書類によって示すことができます。
- 治療中の病人への付き添いを目的とした特別な申請では、付き添いの必要性を確認する健康診断書を提出しなければなりません。
- 儀礼ビザの場合、招待はボリビアの公的機関が発行し、ボリビア外務省を通じて伝達されなければなりません。
- 申請国以外の国籍を有する者に対して法的居住の証明が要求されるかどうかは、在外公館によって異なる場合があります。
- 中央の情報源で明確に確認されている年齢に基づく例外は、一部のビザ種類において16歳未満の申請者から司法証明書または警察証明書を要求しないことです。
- 該当するビザ種類で明示的に指定された教育、会社設立、および税務書類のみ、認証が必須です。すべての書類の翻訳、公証、アポスティーユ、または領事認証が必要であることを示す普遍的な規則はありません。書類の発行国、書類の種類、および申請先の在外公館に応じて、異なる手続きが適用される場合があります。
- 申請者は、国籍、居住国、旅行目的、および申請先の在外公館に応じて作成された最新の個人チェックリストに従う必要があります。
通過ビザ要件
- 通過ビザのためには、宣誓ビザ申請書を記入し、少なくとも6か月有効なパスポートを提出しなければなりません。旅行者の最終目的地が第三国であることを証明する航空券、バス券、またはその他の交通機関の券をファイルに添付しなければなりません。
- 一般的なビザ要件の範囲内で、最新の写真、該当する場合は黄熱病の予防接種証明書またはその他の健康証明書、および手数料の支払いを証明する書類が要求される場合があります。
- 通過ビザの有効期間は最長15日です。船舶または航空機の船長、操縦士、および乗務員は、通過旅客として扱われる場合があります。
- これらの条件は、旅行者の国籍、経路、乗り継ぎ時間、および空港から出るかどうかに基づいて、別途確認する必要があります。
- 通過ビザの手数料に関して、公式の在外公館が発表する料金表は一貫していません。


